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会社法

著者 naohana さん

最終更新日:2013年02月05日 00:45

当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。
12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか?
会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 会社法

著者かくちゃんさん

2013年02月07日 12:01

> 当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。
> 12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか?
> 会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。
> よろしくお願いいたします。



個人的見解ですが、会社法440号1項により、12月31日に会社が存在しないので
公告義務はないと考えます。


Re: 会社法

著者naohanaさん

2013年02月11日 00:53

ありがとうございました。

> > 当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。
> > 12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか?
> > 会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
>
> 個人的見解ですが、会社法440号1項により、12月31日に会社が存在しないので
> 公告義務はないと考えます。
>
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