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労務管理

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健康保険の被扶養者

著者 joecoolsk さん

最終更新日:2007年01月08日 18:58

健康保険組合被扶養者となれるのは、60歳以上の場合180万円未満ですが、その中に障害年金遺族年金の収入は含まれるのでしょうか?先日市町村から連絡があり、当社の社員(健保組合加入)の母親と同居のお姉さんは(二人とも60歳以上)年収が180万円未満で、被扶養者に該当すると思われるので申請してほしいとの事でした。社員に確認してみたところ母親は国民年金遺族年金をもらっており180万円は超えるかもしれない。お姉さんは障害年金をもらっているが180万円は超えないとの回答でした。二人の所得証明を取ってもらったところ二人とも180万円未満。被扶養者として認定してもらえるでしょうか?

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Re: 健康保険の被扶養者

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2007年01月09日 12:52

健康保険被扶養者の認定基準(収入要件)ですが、政府管掌健康保険では障害年金や、遺族年金による収入を含んだ額で計算されます。

 つまり60歳以上であれば、障害・遺族年金とその他の収入を合算して、年間180万円を超過するのであれば、被扶養者の要件には該当しないというとになります。

 ただし、健康保険組合は独自の基準を定めているケースがあります。御社では組合に加入されているとのことですので、念のために組合の基準を再度確認なさることをお勧めします。

 また、今回のケースには該当しないと思われますが、兄姉の場合は被保険者と同一の世帯に属しているのでなければ被扶養者とはされませんので、ご注意ください。

Re: 健康保険の被扶養者

著者joecoolskさん

2007年01月09日 21:24

ご回答ありがとうございます。早速健康保険組合の基準を確認して対処したいと思います。

所得税法上、遺族年金障害年金非課税となっているのが原因でこのような事になるのでしょうか?

Re: 健康保険の被扶養者

著者社会保険労務士 市川事務所さん (専門家)

2007年01月09日 21:47

> 所得税法上、遺族年金障害年金非課税となっているのが原因でこのような事になるのでしょうか?

 市町村から申請するように話があったとのことでしたね。
 まさに、お考えの通りと思います。課税対象所得のみを見てお話をされたのでしょうね。

 税金と社会保険は似ているようですが、行政の管轄も違いますし制度も異なります。実務上、思い違いを起こしやすい部分ではありますが、細かい点の確認を怠らずに、手続を進めてください。

Re: 健康保険の被扶養者

著者joecoolskさん

2007年01月10日 20:51

健康保険組合に認定基準の確認をしました。政府管掌と同じ金額は60歳以上の場合180万円とのことでした。正確な年金受給額を確認し要件を満たすようならば申請します。

いろいろと教えていただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

Re: 健康保険の被扶養者

著者joecoolskさん

2007年01月19日 22:28

健康保険組合の認定を2人とももらうことができましたのでご報告いたします。ありがとうございました。

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