相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住民税について

最終更新日:2013年02月13日 18:00

いつも参考にさせていただいています。

住民税について質問させてください。


弊社従業員が昨年8月に転居をいたしました。

・居住住所→A県A市
・1月1日時点の住民票→A県B市
・会社届出住所→A県A市

年末調整時の控除申請書にもA県A市が書かれていたため、
給与支払報告をA県A市に提出しました。

しかし、住民票の住所はA県B市だということを今日になって本人から聞きました。
たまたま、A市からの電話を本人が取り次いだことで、上記の話になったんです。

会社としては手続きを行う時点では、このような事実をまったく知らなかったのですが、
住民税は1月1日に住民票のある市町村に支払うのですよね?


このような場合、B市に納税するように会社が手続きをする必要はあるのでしょうか?
それとも、会社はこの事実を知らなかったことにして、A市に納税しても構わないのでしょうか?

手続きが必要な場合は、どのような手続きをどちらの市に対して行えばいいのでしょうか?


総務初心者でこのようなケースは初めてで、どこに相談していいのかも分からず、
本人に対してどのように対応していいのかも分からずとても困っております。

どうかお力をお貸しください。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 住民税について

著者プロを目指す卵さん

2013年02月13日 21:55

> 弊社従業員が昨年8月に転居をいたしました。
>
> ・居住住所→A県A市
> ・1月1日時点の住民票→A県B市
> ・会社届出住所→A県A市
>
> 年末調整時の控除申請書にもA県A市が書かれていたため、
> 給与支払報告をA県A市に提出しました。
>
> しかし、住民票の住所はA県B市だということを今日になって本人から聞きました。
> たまたま、A市からの電話を本人が取り次いだことで、上記の話になったんです。
>
> 会社としては手続きを行う時点では、このような事実をまったく知らなかったのですが、
> 住民税は1月1日に住民票のある市町村に支払うのですよね?
>
>
> このような場合、B市に納税するように会社が手続きをする必要はあるのでしょうか?
> それとも、会社はこの事実を知らなかったことにして、A市に納税しても構わないのでしょうか?
>
> 手続きが必要な場合は、どのような手続きをどちらの市に対して行えばいいのでしょうか?


以下は経験に基づく考えですから、今回のケースに当てはまるかどうかは不明であることを予めご承知願います。

居住地A県A市へ提出した給与支払報告書は、A県A市から登録地A県B市へ転送され、相応の時期にA県B市から貴社または本人へ納税通知書が送付されます。
貴社が追加で提出する書類はありません。

以上のことを、A県A市とB市の両方に電話確認しておくことをお薦めします。

Re: 住民税について

著者よつばさん

2013年02月13日 23:53

> 弊社従業員が昨年8月に転居をいたしました。
>
> ・居住住所→A県A市
> ・1月1日時点の住民票→A県B市
> ・会社届出住所→A県A市
>
> 年末調整時の控除申請書にもA県A市が書かれていたため、
> 給与支払報告をA県A市に提出しました。
>
> しかし、住民票の住所はA県B市だということを今日になって本人から聞きました。
>住民税は1月1日に住民票のある市町村に支払うのですよね?

違います。
住民基本台帳に記載されていない人でも、実際に住んでいるのがA県A市の場合は、A県A市の住民とみなして住民税が課税されます。

住民税は、住民票のある市町村に支払うのが原則ですが、これは転居後すみやかに転居手続きをしていることが前提です。たとえば転居届を失念していた人など、住民票の住所と生活の本拠が違う場合は、生活の本拠地と認められる居所の自治体に納税します。

> このような場合、B市に納税するように会社が手続きをする必要はあるのでしょうか?
> それとも、会社はこの事実を知らなかったことにして、A市に納税しても構わないのでしょうか?

どちらの市町村に納税すべきかは、自治体にて判断されますので、まずはご本人さんへ

・昨年8月に転居したのに住民票を移していないのは、何か理由があるのか?
・住民票は、今後、A市に移す予定か?それはいつ頃か?
・住民票のA県B市の住所には、今でも代わりに郵便物を受け取ってくれるご家族などが住んでいるのか、まったくの別人宅になっているのか?

について聞き取りをしておきましょう。

今回は、A市から電話で連絡がきたので、まずはA市の担当さんにご本人の言い分を報告します。
A市の担当さんは、報告の内容をふまえて、A市・B市どちらで課税すべきかについて説明してくれると思います。そのときに「では、今回の結果を弊社からB市にも連絡したほうがいいですか?」と聞いて、指示に従ってください。(おそらく、A市からB市宛に、自治体どうしで連絡してくれると思います。)

ちなみに、すでにB市の住所が別人宅になっているのなら、ご本人に届いていない郵便物があるかもしれません。住民票を移しても、郵便物の届け先はすぐには書き換わりませんので、郵便局で転送の手続きをしておくと安心です。

Re: 住民税について

著者-くろ-さん

2013年02月14日 09:56

こんにちは。

○住民票を異動していない件について。

住民基本台帳法によって罰則(過料)が課せられる場合があります。
状況によっては、対象外となるケースもあります。

<住民票ガイド>
http://住民票.com/?p=497

住民税の納付先について

結論としては、地方税法に則りどちらの自治体でも可です。

地方税法 第294条1~3項を要約すると、
 ・市町村は「住民基本台帳(住民票)」に記録されている者に、住民税を課する。
 ・記録にない者でも、実際に住所を有する者に住民税を課することができる。

つまり、
 ・住民税を納める先は「住民基本台帳(住民票)」がある市町村。
 ・別な市町村に住民票があっても、実際に居住する市町村に収めることも可能。
と私は解釈しています。

年間を通して転居を繰り返している人や、年末年始だけの居所がある場合など、様々なケースが考えられますので、当事業所では、1月1日に住民票がある市町村に統一しています。

地方税法>
ME=%92n%95%FB%90%C5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO226&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92n%95%FB%90%C5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO226&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1


給与支払報告書の提出先について

原則として、給与支払報告書に記載されている住所がある自治体が、徴収手続きを行います。ただし、先ほど、提示した地方税法に則って住民税を徴収しなくてはなりません。よって、ケースバイケースになりますので、どちらが徴収することになるかは、最終的に自治体同士で決める事になります。

Re: 住民税について

削除されました

Re: 住民税について

削除されました

Re: 住民税について

みな様、とても詳しいご回答ありがとうございました。

本人に聞き取りをしてみたところ、実家から住民票を移していなかったそうです。
アドバイスどおりA市に連絡をしたところ、納税はA市で行い
B市にはA市のほうから連絡していただけるとのことでした。
弊社の方からの追加手続きもB市への連絡も不要とのこと。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP