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労務管理

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退職予定者の通勤手当」について

著者 mutomuto さん

最終更新日:2013年02月19日 16:49

弊社は、通常従業員通勤手当を、3か月分の定期券代金相当額を3か月ごとに、給与支給と同時に支給しています。例:1月~3月分を1月に支給する
このたび、3月末付で退職する社員がおり、有給休暇消化のため実際には2月末までの勤務となるので、1月給与支給時に2か月分の通勤手当として3か月分の定期券代金を3等分した額に「2」を乗じて得た額を支給したところ、「1か月ごとの定期券を買うのには金額が不足するので、不足分を請求します」と申し出がありました。
「3か月ごとの定期券代を支給する」というのは、経費削減を目的とした会社の方針です。
このような場合、どのように対処すればよいでしょうか?

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Re: 退職予定者の通勤手当」について

著者jinjiさん

2013年02月20日 07:52

弊社では6カ月定期代相当額を半年おきに支給しております。
中途で転居や退職などがあった場合は、解約払い戻し金を計算し、相当額を給与控除しております。

今回のご相談のように事前に使用状況がわかる場合は、もっとも経済的な分割定期を判断し、説明の上、支給しております。
1カ月定期代×2カ月分+実費日数往復分など・・。

通勤交通費については、支給の有無を含めて企業独自の規定・規則となりますので、御社での前例や慣例に従い不公平感のないように支給されるべきかと。
ただ支給されるのが当り前と感じている社員も多いですが、経費の観点からすると無駄は極力省きたいものですね。

Re: 退職予定者の通勤手当」について

著者sakabeさん

2013年02月20日 10:53

当事業所では、例えば定期券を購入したバス会社又は鉄道会社に2月末で定期券の払戻しを請求した場合に返金となる額を、3ヶ月定期券代金から差し引いた額を2ヶ月分の通勤手当として支給することになります。
不用になった定期券は、そのように処理されるのが道理であるという考えからです。
ただし、思った以上に払戻しの額は少ないですよ。
会社側から考えれば無駄のようにも思われますが、実際それが3ヶ月定期を2ヶ月だけ使用した場合の経費なわけですから、社員がもらい得をすることもないわけです。
何なら、払戻しされた現金と証明書(伝票ぐらいくれます)を、即日返納してもらったらいいのではないですか。

Re: 退職予定者の通勤手当」について

著者mutomutoさん

2013年02月20日 12:51

貴重なご意見、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。


> 弊社では6カ月定期代相当額を半年おきに支給しております。
> 中途で転居や退職などがあった場合は、解約払い戻し金を計算し、相当額を給与控除しております。
>
> 今回のご相談のように事前に使用状況がわかる場合は、もっとも経済的な分割定期を判断し、説明の上、支給しております。
> 1カ月定期代×2カ月分+実費日数往復分など・・。
>
> 通勤交通費については、支給の有無を含めて企業独自の規定・規則となりますので、御社での前例や慣例に従い不公平感のないように支給されるべきかと。
> ただ支給されるのが当り前と感じている社員も多いですが、経費の観点からすると無駄は極力省きたいものですね。
>

Re: 退職予定者の通勤手当」について

著者mutomutoさん

2013年02月20日 12:57

貴重なご意見誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

> 当事業所では、例えば定期券を購入したバス会社又は鉄道会社に2月末で定期券の払戻しを請求した場合に返金となる額を、3ヶ月定期券代金から差し引いた額を2ヶ月分の通勤手当として支給することになります。
> 不用になった定期券は、そのように処理されるのが道理であるという考えからです。
> ただし、思った以上に払戻しの額は少ないですよ。
> 会社側から考えれば無駄のようにも思われますが、実際それが3ヶ月定期を2ヶ月だけ使用した場合の経費なわけですから、社員がもらい得をすることもないわけです。
> 何なら、払戻しされた現金と証明書(伝票ぐらいくれます)を、即日返納してもらったらいいのではないですか。

Re: 退職予定者の通勤手当」について

A:就業規則・給与規程通りに処理、前例により処理等があります。
従業員の方に損にならぬように扱うのが一番です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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