相談の広場
こんばんは。私は、会社で総務担当者なのですが、疑問に思ったことがありましたので質問させてください。
私の会社は、以前は育児休業をした職員は、1年間定期昇給なし、でその次の年の4月に他の職員と同様に定期昇給を行っていました。
今年、就業規則を改定したのですが、今回のものは、『育児休業をした者は、育児休業明けの翌月に昇給します。』と変更になりました。上司に、以前の就業規則と変わっていますが、これでいいのですか?と確認したところ、社労士の先生に、『前回の就業規則は違法ですので変更しました。これじゃないと違法です。』と言われたそうです・・・。というか上司も変更になっていたのは気づかなかった?忘れていた?ようです・・・^^;
私の会社は、毎年4月に全員定期昇給しています。
人事考課、評価制度は、現在取り入れていません。
育児休業は、申し出があれば誰でも取得できます。
育児休業を取得していても、課長、係長といった役職のポストにもついている人もいます。
育児休業をとったからといって昇進の評価が下がるわけではありません。
そこで、質問があります。
①前回の就業規則は、具体的にどの法律に違反しているのでしょうか?
②育児休業は、ノーワークノーペイが基本だと思うのですが、昇給には該当しないのでしょうか?
(育児休業は、子供が1歳になるまでとる人が多いです。)
③なぜ、育児休業明けの翌月の昇給でなければいけないのでしょうか?
④育児、介護休業を理由に、同期入社の社員と給与の差が出る事は、違法なのでしょうか?
以上、法律、労務関係に詳しい方お答えよろしくお願い致します。
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> こんばんは。私は、会社で総務担当者なのですが、疑問に思ったことがありましたので質問させてください。
> 私の会社は、以前は育児休業をした職員は、1年間定期昇給なし、でその次の年の4月に他の職員と同様に定期昇給を行っていました。
> 今年、就業規則を改定したのですが、今回のものは、『育児休業をした者は、育児休業明けの翌月に昇給します。』と変更になりました。上司に、以前の就業規則と変わっていますが、これでいいのですか?と確認したところ、社労士の先生に、『前回の就業規則は違法ですので変更しました。これじゃないと違法です。』と言われたそうです・・・。というか上司も変更になっていたのは気づかなかった?忘れていた?ようです・・・^^;
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> 私の会社は、毎年4月に全員定期昇給しています。
> 人事考課、評価制度は、現在取り入れていません。
> 育児休業は、申し出があれば誰でも取得できます。
> 育児休業を取得していても、課長、係長といった役職のポストにもついている人もいます。
> 育児休業をとったからといって昇進の評価が下がるわけではありません。
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> そこで、質問があります。
>
> ①前回の就業規則は、具体的にどの法律に違反しているのでしょうか?
>
> ②育児休業は、ノーワークノーペイが基本だと思うのですが、昇給には該当しないのでしょうか?
> (育児休業は、子供が1歳になるまでとる人が多いです。)
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> ③なぜ、育児休業明けの翌月の昇給でなければいけないのでしょうか?
>
> ④育児、介護休業を理由に、同期入社の社員と給与の差が出る事は、違法なのでしょうか?
>
> 以上、法律、労務関係に詳しい方お答えよろしくお願い致します。
こんにちは。
人事考課を取り入れている会社さんであれば、人事考課の評価ができないという
理由もあり、育休者は昇格しないということは理由がつきます。
御社の場合、人事考課の評価制度を取り入れていないということですが、
全員昇給する、別の言い方をすれば、昇給しない方はいらっしゃるのでしょうか。
全員昇給するというルールであるならば、育休で休んだからといっても
昇給させないという理由がありません。ということではないでしょうか。
参考までに、当社は育休明けは昇給せず、復帰後評価を元に給与改定するしない
という方法をとっております。
④については、御社の昇給ルールが一律昇給ということであれば、
それに差をつけることは問題があるものと思います。
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