相談の広場
最終更新日:2013年02月25日 22:13
平成24年8月10日に採用したパート労働者の有給休暇についてですが、雇用期間は25年3月31日までの契約になっています。通常採用後6か月を過ぎると年次有給休暇は10日与えなければならないとありますが、雇用期間が1年を満たないのに、2月10日を過ぎて雇用期間満了の3月31日までに有給休暇ははたして10日とることができるのでしょうか?
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> 平成24年8月10日に採用したパート労働者の有給休暇についてですが、雇用期間は25年3月31日までの契約になっています。通常採用後6か月を過ぎると年次有給休暇は10日与えなければならないとありますが、雇用期間が1年を満たないのに、2月10日を過ぎて雇用期間満了の3月31日までに有給休暇ははたして10日とることができるのでしょうか?
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たしかに法律上は採用後6カ月経過した時点で年次有給休暇の付与をしなければならないですから、付与された分を使用する権利も発生しますね。あとはその方の人間性によるのではないでしょうか。「権利は権利」と主張されるか、「常識の範囲」で休暇を使用するか。
ご承知の事かもしれませんが、パートタイマーなど短時間勤務者には、勤務時間・日数に応じて年次有給休暇の比例付与も認められております。
「週30時間以上」または「週5日以上」勤務の場合は、通常の日数となりますが、それ未満の
場合は、付与日数を少なくする事が可能です。
こちらなど参考にどうぞ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
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