相談の広場
平成24年度途中で主人が退職し、前職より源泉徴収票を貰いました。現在の会社へ入社した時に前職の源泉徴収票を渡し、平成24年度末に年末調整をして貰いました。ところが平成25年1月度に還付された税金の金額が少なく、前職の源泉徴収票を確認したところ、記載内容が間違っておりました(支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・社会保険料等の金額に金額の記載があり、源泉徴収税額が0円になっていました)。
現在、前職から年調未済の正しい源泉徴収票(支払金額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額のみ記載)を再発行してもらい、今年の2月25日に確定申告会場へ前職の間違った源泉徴収票(コピー)・現職の年末調整済みの源泉徴収票(摘要に間違った給与・税額・社会保険等の金額の記載あり/原本)・前職の再発行して貰った源泉徴収票(原本)を持って行き、その旨を説明しましたが、担当の税務署の方に『今の会社に再度前職の正しい源泉徴収票で年末調整した源泉徴収票を発行して貰って!』といわれ、主人に会社へ連絡して貰いました。ところが会社の会計士の方が、『もう会社では再調整できないので、間違っている前職の源泉徴収票の原本を返送するので、税務署で調整して貰って』と言われたようです。
税務署の方、会社の会計士の方にこの様に対応され、どう動いて良いのかわかりません。
他のサイトで同様の状況の方が、『1月中であれば会社で再調整出来るが、それを過ぎると出来ないと言われた』と見たことがあります。
今後私はどういった対応をすべきなのでしょうか。ご教授願います。
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現職の給与担当者として、似たようなケース(社会保険料の額に誤りがありました)の対応をしたことがあります。
税務署に確認したところ、やはり現職で訂正するようにと言われました。
例えば、年末に結婚して配偶者控除がとれるようになったのを1月に会社に申し出たら、会社が再調整を行います。2月になってから申し出ても会社は再調整できません。
しかし、今回のケース(社会保険料の額に誤りがあった)はそもそも初めの年末調整が間違いなので、2月以降になっても会社の方から訂正してください、ということでした。
税務署から再度指導してもらえればよいのですが、どうしても会社の方で対応してもらえないのであれば(現職としては、前職が間違った源泉徴収票を発行したのであって落ち度はないのに、なぜこちらが手続きを!?という思いもあるかもしれません)、税務署に再度かけあってみるしかないと思います。
例えば医療費控除とか、今回の内容以外に確定申告すべきものはないのでしょうか?
実は私が対応したとき、複数同じケースがあったのですが、年金収入があり確定申告をする必要がある人に関しては、ご自身で社会保険料の額の訂正も含めて確定申告をしていただくようお願いしました。
その場合は、特に税務署から指摘されることはなかったようです(二度手間ですものね)。
少しでもご参考になれば幸いです。
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