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労務管理

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有期労働契約

著者 bread4 さん

最終更新日:2013年02月27日 20:38

半年ごとの契約更新のアルバイトをしています。
もうすぐ契約更新です。
会社から『労働契約法改正に伴い、アルバイトの有期労働契約者も包括した管理運用に変更します。有期労働契約期間の上限を『4年』としての契約書を送付しました』との連絡がありました。これって、5年を超えると無期労働契約になるから、その前に契約終了にされてしまう、ということでしょうか?

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Re: 有期労働契約

著者HASSYさん

2013年02月28日 10:40

会社が、無期労働契約のアルバイトを採用することは考えていないということでは
ないでしょうか?
その点を貴殿が勤務している会社がどのように考えているのか、確認したほうがよろしい
のではないかと思います。

法的には、契約が5年を超えると、無期労働契約に代わるということであるわけですから、
基本的には5年を超えなければ、有期契約を締結することは問題なく、会社として契約期間
を決めて雇用することは、OKということです。
それを決めるのは会社ですから、会社の考え方を確認したほうがよろしいかと思います。


> 半年ごとの契約更新のアルバイトをしています。
> もうすぐ契約更新です。
> 会社から『労働契約法改正に伴い、アルバイトの有期労働契約者も包括した管理運用に変更します。有期労働契約期間の上限を『4年』としての契約書を送付しました』との連絡がありました。これって、5年を超えると無期労働契約になるから、その前に契約終了にされてしまう、ということでしょうか?

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