相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

栽培員制度における出勤の取扱い

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2013年03月04日 08:24

こんにちは。
裁判員制度における出勤の取扱いをご質問させていただきます。

従業員裁判員制度により会社を休むこととなった場合は
多くの企業が特別休暇有給休暇で処理すると思いますが、
特別休暇で処理する場合は有給で処理するのか、若しくは無給で処理するのか
どちらが多いのでしょうか?
会社によるものとは思いますが、ご意見をお願いします。

スポンサーリンク

Re: 栽培員制度における出勤の取扱い

スイティーラ さん   お疲れさんです。

裁判員制度への 社員の出席義務はご存知と思います。
必要条件としては、法令等での出席義務、また出席された方への不利益変更等確認しておくことが必要です。
基本は、数行規則への開示、社員への賛同等を求めておくことです。
矢張り、就業規則等の改正が必要となりますので、現就業規則裁判員への出席、有給、無給、報告等求めるよう作成が必要でしょう。

(1)原則的な考え方
 1.使用者は仕事を休むことを拒否できない
   ・従業員裁判員として審理に参加するために休暇請求を行った場合、使用者はこれを拒否できない
 → これは裁判員制度が労基法第7条に定める「公の職務の執行」にあたるため

 2.不利益取扱いの禁止
   ・裁判員業務に関わることで不利益な取扱いをしてならない
   ・ただし、裁判員業務により休んだ期間を「無給」としても不利益取扱いとはならない

裁判員日当は以下のとおり
    →裁判員および補充裁判員     1日あたり1万円以内
    →裁判員選任手続の出頭      1日あたり8千円以内

原則的な考え方をベースにしながらも、使用者は実務的な取扱いについて取り決めておく必
 要があります。
 1.裁判員休暇制度を導入する場合
   ・この場合は必ず就業規則に「裁判員休暇制度」を規定する
   ・既存の規定(「公民権の行使」「公の職務の執行」など)との整合性を図る
    →有給か、無給か、あるいは社内手続きなどについての整合

 2.既存の規定を準用する場合
   ・前述したとおり裁判員の職務は「公の職務の執行」にあたるため、既存の規定を準用できる
   ・この場合、事由に「裁判員」という文言を追加した方がいいでしょう

 3.その他、就業規則に記載したい事項
   ・業務の引継ぎを行う旨の明記
   ・長期化した場合の対応
   ・有給とする場合はその算出方法
   ・「不利益取扱い」の具体的な内容


ご専門家Hp
Copyright©2008 竹内社労士事務所,All rights reserved
裁判員制度への実務対応と就業規則規定例
http://www.e-shacho.net/download/saibaninseido.pdf#search='%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E5%8A%B4%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%8A%B6%E6%B3%81'

Re: 栽培員制度における出勤の取扱い

著者スイティーラさん

2013年03月04日 18:46

akijin さん

ご返答ありがとうございます。
裁判員制度に関するポイントを押さえていただき、わかり易いです。
特に裁判員および補充裁判員裁判員選任手続の出頭の区分、
3.その他、就業規則に記載したい事項など意識が低かったので
大事だと思いました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP