相談の広場
こんにちは。
裁判員制度における出勤の取扱いをご質問させていただきます。
従業員が裁判員制度により会社を休むこととなった場合は
多くの企業が特別休暇か有給休暇で処理すると思いますが、
特別休暇で処理する場合は有給で処理するのか、若しくは無給で処理するのか
どちらが多いのでしょうか?
会社によるものとは思いますが、ご意見をお願いします。
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スイティーラ さん お疲れさんです。
裁判員制度への 社員の出席義務はご存知と思います。
必要条件としては、法令等での出席義務、また出席された方への不利益変更等確認しておくことが必要です。
基本は、数行規則への開示、社員への賛同等を求めておくことです。
矢張り、就業規則等の改正が必要となりますので、現就業規則、裁判員への出席、有給、無給、報告等求めるよう作成が必要でしょう。
(1)原則的な考え方
1.使用者は仕事を休むことを拒否できない
・従業員が裁判員として審理に参加するために休暇請求を行った場合、使用者はこれを拒否できない
→ これは裁判員制度が労基法第7条に定める「公の職務の執行」にあたるため
2.不利益取扱いの禁止
・裁判員業務に関わることで不利益な取扱いをしてならない
・ただし、裁判員業務により休んだ期間を「無給」としても不利益取扱いとはならない
裁判員の日当は以下のとおり
→裁判員および補充裁判員 1日あたり1万円以内
→裁判員選任手続の出頭 1日あたり8千円以内
原則的な考え方をベースにしながらも、使用者は実務的な取扱いについて取り決めておく必
要があります。
1.裁判員休暇制度を導入する場合
・この場合は必ず就業規則に「裁判員休暇制度」を規定する
・既存の規定(「公民権の行使」「公の職務の執行」など)との整合性を図る
→有給か、無給か、あるいは社内手続きなどについての整合
2.既存の規定を準用する場合
・前述したとおり裁判員の職務は「公の職務の執行」にあたるため、既存の規定を準用できる
・この場合、事由に「裁判員」という文言を追加した方がいいでしょう
3.その他、就業規則に記載したい事項
・業務の引継ぎを行う旨の明記
・長期化した場合の対応
・有給とする場合はその算出方法
・「不利益取扱い」の具体的な内容
ご専門家Hp
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裁判員制度への実務対応と就業規則規定例
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