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労務管理

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派遣26業務に適しているか

著者 トザン さん

最終更新日:2013年03月14日 10:34

こんにちは。
次の事例が派遣26業務に定期号するか教えていただけないでしょうか

1.お客さんより生産管理業務スタッフの派遣依頼があった。

2.特有の仕組みを理解している必要がある。

3.当社には1名、その生産管理の仕組みを知っている社員がおり、
  特定派遣が可能。

4.顧客の人材不足により、3年を超える可能性がある。

5.したがい専門26業務のファイリングで特定派遣が可能か疑問。

6.「高度の専門的な知識、技術または経験を利用して分類基準を作成した~  
  整理保管するものに限られる」のがファイリング。

7.実務では、最終的には整理保管するが、その過程で専門生産管理知識を発揮して、
  関係部門に確認・調整業務を経て遂行されます。   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

8.ここで教えていただきたいことは、7項の^^^^^^線部分があると
 ファイリングには当たらないのでしょうか?
 =ファイリング業務とは、ファイルすることがその目的なのでしょうか?

 なお、付随的業務と捉えても、^^^^^線部分が1日の1割以下にはなりません。


以上、よろしくお願いいたします。


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Re: 派遣26業務に適しているか

著者soumunosukeさん

2013年03月18日 15:46

自由化業務」で行うべきと考えます。
極端な言い方になりますが、旧8号業務の“ファイリング”は、既に「存在しえない業務である」化していると思ってよいでしょう。

厚労省が発信する「専門26業務に関する疑義応答集」では以下のように指針付けされています。

---「例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度、内容等に応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程を作成し、この文書管理規程に基づいて、書類を分類・整理・保存・廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務等が、「ファイリング」に該当する。
一方で、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当しない。---

つまり言い換えれば、「自分で文書管理に関するルール作りをした上で、そのルールに基づいて文書の分類から廃棄までを自ら行うような業務」となるわけですから、すなわちそのような業務を労働者派遣の一類型として、かつ派遣労働者にそのような権限を与えて行わせるような事業者はまず存在しないと考えてよいでしょう。

ある都道府県労働局の関係者に伺った話では、「労働者派遣事業報告書等で、旧8号(現令4条第6号)業務を行っていると申告している事業者派遣元、先を問わず真っ先にに当該年度の臨検対象事業所とする」そうです。

よって、ご質問者様の事例では、主業務自体が政令業務の概念からはずれていることから“付随的業務”という考え方はありえませんから、すなわち自由化業務で行うしか方法は無いものと考えます。

以上、ご参考として下さい。

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