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著者 はると2 さん
最終更新日:2013年03月16日 16:42
再雇用での賃金の決定ですが、61歳にならないと年金が支給されない60歳の男性に再雇用前の賃金の60%、60歳で支給される女性には再雇用前の賃金の50%という取り決めは有効でしょうか? 男女雇用機会均等違反になるでしょうか?
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はると2 さん お疲れ様です 多種多様な労働法との絡みから、経営者としてもその労働条件をどのように定めるか思案のしどころでしょう。 ただ、基本的なるルールは、最低賃金を下回ることのないこと、男女間での差異がないこと、最終的には労使間での合意があることです。 参考のHp 人事労務コンサルタントmayamaの視点Hp 定年再雇用後の労働条件をどう定めるか<高年法改正> http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120910/p1
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