相談の広場
最終更新日:2013年03月28日 13:07
自社株式の譲渡について質問させてください。
弊社は創業者でオーナー経営者の株主から、創業者とは血縁関係のない新経営陣が株式
を取得し事業承継することを計画しております。
弊社の商業登記簿謄本には「株券発行会社」と登記されていますが現オーナーに聞いたところ、実際には株券を発行していないとのことです。
株式を譲渡する際に
1 譲渡のためだけに、あえて株式を発行しなければならないのか
2 株式を発行することを省略するために、「株券発行会社」から「株券不発行会社」に変更の登記を行い、新旧株主が株主名簿に記載することで、名義書き換え手続きを終了させる
特に、2の手続きは株式発行のための手数料を免れるための裏ワザ的な手段といえなくもない気がしますが実務上はこのような手続きは可能なものでしょうか?
どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
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> 2の場合、株式発行を省略するためということが直接の理由かもしれませんが、
> 色々とメリットがありますのでこれを機に株券廃止会社に移行するのも一案かもしれません。
> ただ、そのために株主総会を開催して定款を変更する、公告を行う必要があります。
> 株券を発行する方が手間がかからない気もしますが、どうなのでしょうか。
トライトン 様
さっそくご回答いただき御礼申し上げます。
株券を発行する会社として登記しているのに、発行している事実がない。
「株式の譲渡をする際には、株券の発行を必須とする」頭では理解できても株券の発行を
省略できるものであれば省略したいと考えるのが自然だと思います。
実は2の方式にしたいと考えているところでした。
ご回答のとおり、株券廃止会社に移行することを検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
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