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退職しない場合の社会保険の喪失手続き

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2013年04月04日 12:52

フルタイムの正社員として雇用していた従業員を、本人の希望により4月1日から1日5時間労働の短時間労働者(パートタイム従業員)へと雇用形態を切り替えました。

短時間労働者になることによって今まで自分で加入していた社会保険を脱退して夫の扶養として保険加入するとのことです。

そういった場合の喪失手続きはどのように行ったらいいのか分かりません。通常の喪失届けは退職した場合の提出ですよね・・・?

まったく無知で申し訳ありませんがご教授願えれば幸いです。

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Re: 退職しない場合の社会保険の喪失手続き

 こんばんは mimi291295

 普通の資格喪失届けの備考欄に、加入資格要件満たさず・週30時間未満と記載すれば構いません。
 ただし、パートになり週30時間未満で、4月以降の見込みが総支給 年130万円(月108千円程度)未満になるんでよね。そうでないと、夫の扶養に入れませんが。
 その辺の確認は大丈夫ですか?
 退職でなくても資格喪失はできますので。

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