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株主総会招集通知の記載事項について

著者 新米部長 さん

最終更新日:2013年04月29日 16:09

こんにちは。
資本金5億円以上、非公開企業に勤めています。
株主総会招集通知の事業報告について、会社法上必修記載事項はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 株主総会招集通知の記載事項について

著者いつかいりさん

2013年04月29日 17:09

会社法施行規則117条の指し示す条項をお読みください。

公開会社でない場合だけでなく、その他の場合もありますので、当てはまる場合はあわせてお読みいただく必要があります。

Re: 株主総会招集通知の記載事項について

著者新米部長さん

2013年04月29日 17:52

いつかいり様、ご指導ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

Re: 株主総会招集通知の記載事項について

A:招集通知への記載事項(会社法298条1項、299条4項)
1.株主総会の日時及び場所
2.株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
3.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使すること
ができることとするときは、その旨
4.株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使する
ことができることとするときは、その旨
5.法務省令で定める事項

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株主総会招集通知の記載事項について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月30日 18:04

関係法令に当たっていただくことを前提として、

大会社の非公開会社会計監査人を置かれていないとすれば、

すべての会社に共通の「事業報告に記載すべき事項」として、

1.会社の状況に関する重要な事項
  (会社が重要だと判断する内容で良いでしょう)
2.内部統制システムの整備についての決定または決議がある場合の内容
3.会計参与との責任限定契約の内容
4.会社の支配に関する基本方針(敵対的買収に対する防衛策に関する基本方針)

の辺りを中心にチェックされれば良いのではないでしょうか。

ザックリとし過ぎていて申し訳ないのですが、
公開上場会社の招集通知中の事業報告の記載内容は取捨選択の参考になると思いますよ。

Re: 株主総会招集通知の記載事項について

著者新米部長さん

2013年05月01日 01:40

ご回答いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。



> 関係法令に当たっていただくことを前提として、
>
> 大会社の非公開会社会計監査人を置かれていないとすれば、
>
> すべての会社に共通の「事業報告に記載すべき事項」として、
>
> 1.会社の状況に関する重要な事項
>   (会社が重要だと判断する内容で良いでしょう)
> 2.内部統制システムの整備についての決定または決議がある場合の内容
> 3.会計参与との責任限定契約の内容
> 4.会社の支配に関する基本方針(敵対的買収に対する防衛策に関する基本方針)
>
> の辺りを中心にチェックされれば良いのではないでしょうか。
>
> ザックリとし過ぎていて申し訳ないのですが、
> 公開上場会社の招集通知中の事業報告の記載内容は取捨選択の参考になると思いますよ。
>

Re: 株主総会招集通知の記載事項について

著者新米部長さん

2013年05月01日 01:41

ご回答いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。



> 関係法令に当たっていただくことを前提として、
>
> 大会社の非公開会社会計監査人を置かれていないとすれば、
>
> すべての会社に共通の「事業報告に記載すべき事項」として、
>
> 1.会社の状況に関する重要な事項
>   (会社が重要だと判断する内容で良いでしょう)
> 2.内部統制システムの整備についての決定または決議がある場合の内容
> 3.会計参与との責任限定契約の内容
> 4.会社の支配に関する基本方針(敵対的買収に対する防衛策に関する基本方針)
>
> の辺りを中心にチェックされれば良いのではないでしょうか。
>
> ザックリとし過ぎていて申し訳ないのですが、
> 公開上場会社の招集通知中の事業報告の記載内容は取捨選択の参考になると思いますよ。
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