取締役の報酬額決議について
取締役の報酬額決議について
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2013-05-08
いつも利用させて頂いております。
次回の取締役会で取締役の改選期になるのですが、取締役が改選した場合でも報酬額上限の変更が無ければ、議案として決議しなくても良いのでしょうか?
この場合、今後も変わらなければ、この先も決議する必要が無いとの判断で良いのでしょうか?
重ねてのご質問で申し訳ありません。株主総会の議案は事前に取締役会で決議が必要とありますが、取締役会で決議する「株主総会招集の件」で議案も記載しますが、それをもって議案を決議したと解釈してよろしいのでしょうか?
定款の変更を予定しておりますが、取締役会において、一つの議案として株主総会の議案とする旨の決議が必要になりますでしょうか?
(※取締役会設置会社、非公開会社です。)
著者
ソ~ム~ さん
最終更新日:2013年05月08日 20:32
いつも利用させて頂いております。
次回の取締役会で取締役の改選期になるのですが、取締役が改選した場合でも報酬額上限の変更が無ければ、議案として決議しなくても良いのでしょうか?
この場合、今後も変わらなければ、この先も決議する必要が無いとの判断で良いのでしょうか?
重ねてのご質問で申し訳ありません。株主総会の議案は事前に取締役会で決議が必要とありますが、取締役会で決議する「株主総会招集の件」で議案も記載しますが、それをもって議案を決議したと解釈してよろしいのでしょうか?
定款の変更を予定しておりますが、取締役会において、一つの議案として株主総会の議案とする旨の決議が必要になりますでしょうか?
(※取締役会設置会社、非公開会社です。)
取締役の報酬額の上限については、月額や年額など色々な規定の仕方がありますが、変更の必要がなければ新たに決議されるまで有効です、決議自体必要はありません。
株主総会の議案の決議については、「株主総会招集の件」で議案の内容まで決議しておけば、招集の件と、議案の件を分けて決議する必要はありません。
Re: 取締役の報酬額決議について
著者ソ~ム~さん
2013年05月08日 23:57
泉つかさ法務事務所 様
ご返信頂き、誠にありがとうございます。
理解不足で申し訳ありません。株主総会の議案について、
議案の内容までというのは、目的の~~を変更する などまでの記載が必要ということでしょうか?
簡単に 「株主総会招集の件」において、【〇号議案 定款の変更の件】 だけでは内容が不明なため これだけではダメということでしょうか?
議案については具体的に、定款変更の件については変更の内容まで議事録別紙にされてでも決議なさってください。
新旧の対比表形式になさればさらによいと思います。
Re: 取締役の報酬額決議について
著者ソ~ム~さん
2013年05月11日 16:10
泉つかさ法務事務所様
重ねてのご回答ありがとうございました。
非常に助かりました。