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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 さぼてんてん さん
最終更新日:2013年05月11日 15:51
いつもお世話になっております。経理初心者なので教えて下さい。 質問させて頂きます。 今年の3月から育休を取得された社員の3月~5月(3か月分)の住民税を4月に支払って頂きました。 この場合の4月の月次の仕訳・勘定科目等をどうすればよいのでしょうか? ご教授下さいますよう、宜しくお願い致します。
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著者tonさん
2013年05月11日 16:07
> いつもお世話になっております。経理初心者なので教えて下さい。 > 質問させて頂きます。 > > 今年の3月から育休を取得された社員の3月~5月(3か月分)の住民税を4月に支払って頂きました。 > この場合の4月の月次の仕訳・勘定科目等をどうすればよいのでしょうか? > ご教授下さいますよう、宜しくお願い致します。 > こんにちわ。 職員から振り込まれたとき 預金 / 預り金 納付した時 預り金 / 預金 になります。 とりあえず。
著者(^-^)さん
2013年05月11日 22:14
うちの会社でも育休中で住民税の特別徴収者がいるので 参考になればと思い投稿します。 基本は 預金|預り金(住民税) 預り金(住民税)|預金 です。 しかし、月次監査や決算などに入金が間に合わないときなど タイムラグが発生する場合は、役員長期借入金を使っています。 預り計上 : 役員長借|預り金(住民税) 社員入金 : 預金|役員長借 税金支払い : 預り金(住民税)|預金 これは、社長によっては嫌がる方もいるので注意が必要ですが・・・ 使っている理由は、基本的に相殺されるし、銀行などが決算書を見たときに あまり気にされない項目ということで使っています。
著者ユキンコクラブさん
2013年05月12日 16:53
住民税の特別徴収は、原則、給与支払に応じて行うことになっております。 長期休業中の方や、産休育児休業中の従業員においてもお休みなる前の給与にて一括徴収をすることができるはずですので、従業員の市区町村役場に問い合わせてみてください。 すでに手続きが済んでおられれば、職場復帰後の特別徴収の手続きをお忘れなく。 いつでも手続きできます。 仕訳については、他の方が書かれておられますので省略いたします。
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