相談の広場
最終更新日:2013年05月15日 10:02
初歩的な質問で恥ずかしいのですが・・・
今回、従業員から、5,000円を超える以下のような接待費用の精算があり、仕訳方法についてお伺いさせていただきたく投稿させていただきました。
・参加者:当社担当者、取引先担当者含む、2人以上
・内容:飲酒含む、飲食代
・参加人数から見ると、各領収書金額は妥当
私が担当してからは、5,000円を超える接待費用がなく、金額も5,000円以内だったため、会議費として処理してきました。
現状、過去の帳票や入力データが無く、どのような処理を行っていたのかは分かりません。
また、それまでの帳簿入力は社長が行っており、おそらく全てを会議費で処理していたのではないかと思われます。
例えば、以下のような経費精算を従業員からされた場合・・・
・金額10,000円
・取引先担当者含む、飲食代
5,000円は会議費、5,000円は交際費というような形で処理を行えるのでしょうか?
それとも、5,000円を超えるため、10,000円全てを交際費として処理を行うのでしょうか?
また、帳簿の入力を行う上で注意点があれば教えていただけると助かります。
(人数やお店の名前、参加人数などの記入必須のものがある等)
以上です。
よろしくお願いいたします。
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国税庁ホームページより抜粋してみました。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
飲食等のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
実際にかかった費用を分けて計上する場合は、その内訳がはっきりわかっていないといけません。
1つのお店の飲食代の領収証であれば、すべてが接待交際費になります。
飲食代だけでなく、ゴルフ代、宿泊代も同じです。
入力には、接待場所(店名)、「取引先との飲食代」とはっきりわかるようにしておきましょう。
また、書類の保管が重要になりますので、上記の(1)~(5)の記載保管をお忘れなく。
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