相談の広場
社会保険関係の手続き・申請等の押印についてです。
社会保険、雇用保険、生命保険・・・など、それぞれ必要な印鑑は「コレ」と前任者から引き継ぎ、約10年間やってきました。
今回、従業員の傷病手当金の請求を行ったところ、「事業主印ではないので認められない」という連絡があり、書類を返送するといわれました。
会社創設から約35年、ずっと同じ方法をやっていますが、今になって「ダメ」とはどういう事でしょうか??
印鑑が不適切であれば上司に報告して変更しますが、今まで何十人もの人の目に触れているハズですよね??ナゼ今になって?という疑問と、連絡してきた協会けんぽの冷たい口調にイラッとしました。
先週も前月も同じように提出していますが、その分に関しては何も言われませんでした。
社会保険関係の書類を提出される際、皆様はどのような印鑑を使用されていますか?
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こんにちは。
話が終わっている様ですが、私見を書かせて頂きます。
皆さんが良くおっしゃる「丸印と角印」という分け方ですが、それが混乱する原因であると考えられます。多くの会社では、登記印を「丸印」としており、それと区別がつきやすくするために社印を「角印」にしているといっただけのものです。
代表者印(登記印)は、「○○会社 代表取締役之印」という記載がなされており、印影の大きさの1辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形に収まること、とされています。よって、丸印である必要はありません。実際、当事業所の代表者印(登記印)は「角印」です。
よって印鑑で種類分けをする場合。
①登記されている印。(実印、代表者印、事業主印と言われるもの)
②登記されていない印。(①以外のすべての印)
の2種類で考えた方がいいと思われます。
つまり、まず「今まで使用していた印が登記されているかどうか?」を確認しなければなりません。登記された印であれば、角印だろうがなんであろうがその印鑑で書類を作成してください。もし、登記されていない印の場合、過去の手続きに不備があった事になりますので、速やかに登記されている印で書類を作成してください。
ちなみに、印鑑のチェックは原則行っていません。もし確認する場合、登記されている印の印鑑証明が必要になります。違いが分かり易ければ良いですが、似ている印鑑の場合見間違える可能性もあります。また、登記印は変更が可能なため、過去の印鑑証明では現在の登記印を証明することはできません。
一般的に受け付けた側ではなく申請した側に非があります。
こじれた場合、過去にさかのぼって遡及される事も考えられますのでご了承ください。
コメントありがとうございます。
弊社では、実印と角印の2種類を使用しています。
実印・・・登記している(株式会社○○○代表取締役印)
角印・・・登記は不明(株式会社○○○)できるだけコレで済ませています。
社会保険関係の書類は、これまで会社名のみの角印を使用していました。
事業主印を求められているのに事業主の氏名(または代表者印などの文字)が入っていなかったので、今まで事業主印ではなく事業所印となっていたと解釈しました。
しかし、ナゼ今ごろ?その疑問は消えませんが・・・
角印(会社名のみ)に事業主の認印を追加するとOKと言われました。
認印は100円のものでもよい様です。
登記の有無は関係ないってことになります。
日本年金機構は何も言ってこないのに、協会けんぽは冷たく指摘してくる。この差は何でしょう?
今後は角印+100円の認印で提出しようと思います。
ありがとうございました。
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