相談の広場
最終更新日:2013年06月12日 13:27
お世話になります。
算定基礎について教えて下さい。
弊社社員で、4月の1ヶ月だけ、減給がありました。
理由は3月で有休日数が0日だったにもかかわらず、休暇取得をしていた為、規定に沿って4月でその分を減給しました。
この場合、算定基礎は4~6月を対象とするのか、5~6月だけを対象とするのか、教えて下さい、
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4月だけ減給って、それは欠勤控除により賃金が少なかっただけではありませんか。
賃金の計算の基礎となった日(労働日)が17日以下になりますか?
17日以上であれば、通常の算定基礎の対象になります。他の従業員の方と同じように計算してください。
17日未満になる場合は、通常の3ヶ月間の平均での算定方法ではなく、17日以上出勤した月で計算します。
4月の17日未満の月を除いた2ヶ月間で計算し、標準報酬等級を出します。
6月の初旬に年金事務所より、書類が送られてきます。インターネット申告の場合は別途、年金事務所にご相談ください。
書類の中に、書き方や注意する点、改正によるもの等いろいろな書類がたくさん入っています。
すべて見る必要はありませんが、せめてA3サイズの書き方ぐらいは見ましょう。
該当する事例が記載されています。それでもわからない場合は、こちらでも、年金事務所でも健康保険組合でもご相談ください。
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