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労務管理

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36協定について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2013年06月17日 16:43

こんにちは。
このたび、管理部門の時間外が多いため36協定の見直しをする事となりました。
決算業務期間中は時間外が増加するため、特別条項を追加しようと思います。

現状の協定内容は・・・
1日 6h
1ヶ月40h
1年 300h

見直し後は・・・
1日 6h
1ヶ月45h
1年360h
(特別条項)
決算、予算業務に伴う繁忙期については、労使の協議を経て、1か月について60時間まで、1年について400時間まで上記の時間を延長することができる。この延長時間をさらに延長する回数は、本協定の有効期間内において6回までとする。なお、1ヶ月45時間または1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。
(割増率について、当社は従業員10名程度の中小企業です)



上記内容に変更予定です。
時間上限、回数、表現について何か問題はないでしょうか。

回数なのですが、6回というのは1ヶ月60hを超える月が6回(6ヶ月)までならOKという理解で良いでしょうか?


以上、よろしくお願いします。

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Re: 36協定について

削除されました

Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2013年06月19日 03:12

おそらくひな形の表現をおさえてらっしゃるので問題ないと思いますが、

> この延長時間をさらに延長する回数は、…
→月の限度時間(注:本則の45時間のこと)を超えて本条項を適用できる回数は、…

延長時間を延長する?という表現よりは、こちらの方がこなれているでしょう。

> 回数なのですが、6回というのは1ヶ月60hを超える月が6回(6ヶ月)までならOKという理解で良いでしょうか?

上の例文は、月は45時間を超えて60時間「まで」、という意味です。45時間を超えそうな時に、労使協議をして、特別条項を発動することになりますが、それでも+15時間の60時間までとなります。

月60時間を超える可能性があるなら、その時数を特別条項に盛り込むことになります。

Re: 36協定について

著者アルパカさん

2013年06月19日 09:09

いつかいりさん

お返事有難うございます。



> > この延長時間をさらに延長する回数は、…
> →月の限度時間(注:本則の45時間のこと)を超えて本条項を適用できる回数は、…
> 延長時間を延長する?という表現よりは、こちらの方がこなれているでしょう。


そうですね。この表現のほうが分かりやすいですね。
延長時間(45h)をさらに延長(60h)という表現が、私も最初にわかりにくかったので
表現については、変更します。



> > 回数なのですが、6回というのは1ヶ月60hを超える月が6回(6ヶ月)までならOKという理解で良いでしょうか?
>
> 上の例文は、月は45時間を超えて60時間「まで」、という意味です。45時間を超えそうな時に、労使協議をして、特別条項を発動することになりますが、それでも+15時間の60時間までとなります。
>
> 月60時間を超える可能性があるなら、その時数を特別条項に盛り込むことになります。

すいません。。
1ヶ月45hを超える月が6回(6ヶ月)までならOK?という質問でした。
時間数を間違えてしまいました。
回数の解釈としては、45hを超えて60hまでの月が6回(6ヶ月)までというカウントで
管理していくようにします。

大変助かりました。
有難うございました。

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