相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
労働組合主催社員旅行の、個人積立不足旅費の一部を会社が労働組合に援助した場合、
社員の課税所得になりますか?
組合員は毎月旅行費用を労働組合に積立してますが、非組合員は、同額を参加時徴収されます。
援助金は参加者(非組合員も含む)1人当たり10000円を会社が労働組合に支払います。
参加人員は、組合員と非組合員の合計(役員含む全従業員)の4割でした。
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ご回答ありがとうございます。
だいぶ以前より慣例となっていたようですが、まずい部分ではあります。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
> かなり問題ですね。
> 率直に会社が不足分をなぜ支払うのでしょうか。
> 多分、組合にいろいろ言われたくないから少しぐらいであればと不足金を払っていると思います。
> これは、会社側の違反行為です。
> 非専従者が勤務時間に組合活動をして、その給料を会社が払えば違反行為です。
> その時間の給料は、会社が組合に請求しなければなりません。
> 組合と会社は水と油の関係なのです。
> ですから、組合主催の旅行費を援助すること事態が間違いです。
> 会社が主体であれば別です。
> 1万円程度ですから、申告は厚生福利で落とせると思います。
> ですが、先の問題はやはり将来のことを考察し慎重にするべきです。
> 参考までに
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