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労務管理

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海外赴任一時帰国

著者 Conan さん

最終更新日:2013年06月28日 09:25

海外赴任中で仕事で帰国します。
木曜日に日本へ移動、金曜日に打ち合わせ、土日は休日と考え、月曜日に移動し帰国する旨の申請を会社に提出したところ、下記の指示を受けました。
1)帰国のための移動は日曜日にすること。
2)月曜日に帰国の場合は、月曜日の有給申請をすること。
上記は法的には何も問題ないでしょうか?

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Re: 海外赴任一時帰国

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年06月29日 11:22

労務管理上、「移動」と「通勤」は区別されます。
移動とは、業務上必要なもので、労働時間とされます。
例えば、出社し、取引先Aへ向かう。
会社⇒Aは移動であり、労働の一貫です。

これに対し、「通勤」は労働ではありません。

ここでの通勤の定義ですが、
・住居と就業の場所の往復
二重就労者の事業場間の移動
・赴任先・帰省先住居間の移動 等
が該当します。

そこで、ご質問のケースの場合ですが、

土日は日本の実家等に帰省し、
帰国したら一旦現地の住居に帰宅し、それから出社するのであれば、
日本から現地への移動過程は「通勤」となります。

つまり、土日は休日であったとしても、
通勤」は労働時間ではありませんから、
労働日に行われる必要は無く、
月曜の通常の出勤時刻に、出社するよう会社が求める、
つまり、日曜に帰国のための移動(通勤)をするよう求めるのは、
通常の業務に関する指揮命令であり、法的には何ら問題ありません。

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