相談の広場
我が社は人数が3名しかおりません。(代表1名、事務1名、店舗スタッフ1名です)
最近、代表が体調を崩し、ほとんど出社できない状態になっています。
今の店舗スタッフの雇用条件は週40時間労働で月8日が休日になってます。
しかし、代表が来れず、接客ができる人が一人しかいない状態です。
その為、その店舗スタッフは週一だけ(店の休業日)の休日になってしまいます。
36協定というものを監督署に提出したら、残業代を支払えば、労働時間が週40時間を越えてもいいのでしょうか。
いろいろと調べているのですが、よくわかりません。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
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