相談の広場
いつも勉強させていただいています。
遅刻・欠勤と残業時間についてお教えいただけないでしょうか。
(1)遅刻欠勤
弊社では就業規則に、遅刻、早退3回をもって1日欠勤したものとする
と定めていて、半年間で遅刻早退の累積が3回になると1日欠勤控除しています。
半年で2回までの場合は、不足時間の控除等もなく、クリアされます。
会社側は、3回にならなければ、ペナルティもないのだから、バランスがとれているという解釈のようですが、違法にはならないのでしょうか?
また、どのように対処を改善すべきでしょうか?
(2)残業時間
残業時間を、30分単位で計算しています。
たとえば、定時が18:00で、終業が18:29分だったら、残業ゼロ。終業が18:59だったら残業30分となります。
本来は1分単位で毎日計算しなければいけないと思います。
(タイムカードではなく、社員が各自エクセルに入力して提出です)
30分単位とすることは違法になるのでしょうか?
査察などで指摘されることはありますか?
どのように改善すべきでしょうか?
部会など、ほぼ強制参加の会議や活動が多数あり、
1回につき1時間のみ残業と認めるとか、決まりがあります。
実際は1時間以上拘束されます。
これらについてもサービス残業と訴えられることはありますか?
会社側は、終業時間は8時間だが、現場によっては7時間のところもあり
8時間に足りない部分をマイナスしたりしないのだから、社員に有利な扱い部分もあり
相殺できるという考え方です。
いずれも初歩的な質問で申し訳ありません。
ほかの方の過去質問がありそうですが、検索方法がわかりませんでしたので、投稿させていただきました。
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> 1 あまりいい方法ではありませんね。
> 遅刻早退でも、1時間の人もあれば10分の人もいると思います。
> 極端ですが、5分3回遅刻で欠勤になるのでしょうか。
> 会社とは厳しいものですよね、それぐらいしないと規律保持できませんよね。
> 欠勤は厳しいかな(格差がありますから)
> もし賞与を支給している場合は、査定を下げると言うこともあります。
> 2 残業時間を30分単位で計算してやっているようですが、切り上げ方式をなされており適切な方法と思われます。
> 終業時間が18:00であれば、15分の休息を設けて、残業は、18:15分からにする方が、社員の長時間勤務にならないと思います。
さっそくのご回答ありがとうございます。
遅刻早退は、タイムカードがなく、ほぼ、本人の自己申告なので、どれだけ正直に記録しているかは確認できません。
5分遅刻でも1時間遅刻でも回数は同じ1回というのは問題ありそうですね。
上司に相談してみたいと思います。
残業は切り上げではなく切捨てになっています。30分単位なので、30分に満たない部分は切り捨てです。18時30分に終業しても、18時59分に就業しても残業は30分しかついていません。
遅刻等の控除に関しては、実際に働いていない分を控除することは問題ありません。
また、ペナルティとして控除するのも、きちんと規定において定めていれば可能な場合もありますが、月の上限が決まっています。
というか、半年単位ですか?ひと月に3回以上遅刻する人はいないのでしょうか?
同じ月に6回遅刻したら、2日分引かれますよね?
給与からは実際に働いていない分だけを控除し、回数などについては昇給や賞与の査定のときに考慮します。という風にすることです。
2回までは控除しないよ。と定めることは全く問題ありませんので改善の必要はありません。
また、タイムカードが無くても、申告用紙などは無いのでしょうか?
本人に記録させて、その都度上司が確認をする。という方法は取れないのでしょうか?
残業に関してですが、
>どれだけ正直に記録しているかは確認できません。
ということは、現状は社員個人の意思で残業している。ということですか?
本来、残業は会社が命令して行うものです。勝手な残業は認めるべきではありませんが、急には無理でしょうから、まずは
上司に残業予定を申告→上司が承認→残業する→残業時間を報告→上司確認
という流れは作れませんか?
そうすることで、本当に残業してるの??という疑問は無くなると思います。
それと、日の残業時間は切り上げもしくは1分単位でカウント、月の合計の残業時間の30分未満の端数は切り捨ててOKだったと思います。(念のため他でも確認して下さい。)
ただ、個人的な意見ですが、【残業は30分単位でしかつけられませんからね。29分では残業になりませんよ。】と周知徹底していて、それを社員が承知した上で29分とつけているのであれば社員の責任ではないですか?
もちろん、上司が29分でつけるよう圧力をかけていたら問題だとおもいます。
>部会など、ほぼ強制参加の会議や活動が多数あり、
>1回につき1時間のみ残業と認めるとか、決まりがあります。
>実際は1時間以上拘束されます。
>これらについてもサービス残業と訴えられることはありますか?
訴えられることはあると思います。
まずは、明確に基準を設けることです。
1時間以上なのに1時間だけ。とか中途半端なことはせず、内容や強制度合いで決めることです。
あとは、説明次第でしょう。
>会社側は、終業時間は8時間だが、現場によっては7時間のところもあり
>8時間に足りない部分をマイナスしたりしないのだから、社員に有利な扱い部分もあり
>相殺できるという考え方です。
8時間働いている現場の人は相殺になりませんよね?
会社自体がそもそもちょっといい加減ではないですか?
本当に相殺できているか、もう一度考えた方がいいと思います。
専門家ではないので、間違っているところもあるかも知れませんが、参考になれば幸いです。
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