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消費税増税の経過措置について

著者 ラピス さん

最終更新日:2013年07月09日 09:16

よろしくお願いします。
無知ですみません。
指定日前の契約を施行日後に売上計上した場合、税率は5%で、というのは分かったのですが、では消費税を納付する時、旧税率と新税率とを分けて記載して申告するのでしょうか?それとも、売上全て8%になり、事業所が泣くって形になるのでしょうか?

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Re: 消費税増税の経過措置について

著者大津税理士事務所さん (専門家)

2013年07月09日 11:55

> よろしくお願いします。
> 無知ですみません。
> 指定日前の契約を施行日後に売上計上した場合、税率は5%で、というのは分かったのですが、では消費税を納付する時、旧税率と新税率とを分けて記載して申告するのでしょうか?それとも、売上全て8%になり、事業所が泣くって形になるのでしょうか?

こんにちは。
税理士の大津と申します。
消費税の申告の際は、1枚の申告書上(付表等が付きますが)旧税率分と新税率分とは分けて記載をすることになります。消費税は、そもそも預かった消費税事業者が国に治めるという形なので、損は発生しないようになっています。

Re: 消費税増税の経過措置について

著者ラピスさん

2013年07月09日 12:03


> こんにちは。
> 税理士の大津と申します。
> 消費税の申告の際は、1枚の申告書上(付表等が付きますが)旧税率分と新税率分とは分けて記載をすることになります。消費税は、そもそも預かった消費税事業者が国に治めるという形なので、損は発生しないようになっています。



ご回答ありがとうございました。
勉強になります。

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