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著者 ラピス さん
最終更新日:2013年07月09日 09:16
よろしくお願いします。 無知ですみません。 指定日前の契約を施行日後に売上計上した場合、税率は5%で、というのは分かったのですが、では消費税を納付する時、旧税率と新税率とを分けて記載して申告するのでしょうか?それとも、売上全て8%になり、事業所が泣くって形になるのでしょうか?
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著者大津税理士事務所さん (専門家)
2013年07月09日 11:55
> よろしくお願いします。 > 無知ですみません。 > 指定日前の契約を施行日後に売上計上した場合、税率は5%で、というのは分かったのですが、では消費税を納付する時、旧税率と新税率とを分けて記載して申告するのでしょうか?それとも、売上全て8%になり、事業所が泣くって形になるのでしょうか? こんにちは。 税理士の大津と申します。 消費税の申告の際は、1枚の申告書上(付表等が付きますが)旧税率分と新税率分とは分けて記載をすることになります。消費税は、そもそも預かった消費税を事業者が国に治めるという形なので、損は発生しないようになっています。
著者ラピスさん
2013年07月09日 12:03
> こんにちは。 > 税理士の大津と申します。 > 消費税の申告の際は、1枚の申告書上(付表等が付きますが)旧税率分と新税率分とは分けて記載をすることになります。消費税は、そもそも預かった消費税を事業者が国に治めるという形なので、損は発生しないようになっています。 ご回答ありがとうございました。 勉強になります。
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