パートタイマーによる休日の有給申請について(至急です)
パートタイマーによる休日の有給申請について(至急です)
trd-174107
forum:forum_labor
2013-07-17
週休2日のフルタイムで勤務しているパートタイマーから、通常の休日を有給休暇の扱いにしてほしいと申請がありました。
こちらとしては、通常のお休みは休んだ上で、更に本来出勤すべき日に休む場合に有給は申請するものである…と説明したのですが、それは不当であると言って納得しません。
恐らく本人は、通常の出勤日はしっかり勤務して給与をもらい、休日を有給にすることで最大限の収入を得たいという狙いがあるようです。
これを認めてしまうと、他のパートタイマーへも波及しかねず、正しい労務環境が崩れてしまうのではないかと懸念しており、本人には納得のいく説明をして、今回の申し出は受け入れないこととしたいのですが、この場合このパートタイマーの申し出は受け入れすべきなのでしょうか。
恐れ入りますがご教授頂ければ幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。
週休2日のフルタイムで勤務しているパートタイマーから、通常の休日を有給休暇の扱いにしてほしいと申請がありました。
こちらとしては、通常のお休みは休んだ上で、更に本来出勤すべき日に休む場合に有給は申請するものである…と説明したのですが、それは不当であると言って納得しません。
恐らく本人は、通常の出勤日はしっかり勤務して給与をもらい、休日を有給にすることで最大限の収入を得たいという狙いがあるようです。
これを認めてしまうと、他のパートタイマーへも波及しかねず、正しい労務環境が崩れてしまうのではないかと懸念しており、本人には納得のいく説明をして、今回の申し出は受け入れないこととしたいのですが、この場合このパートタイマーの申し出は受け入れすべきなのでしょうか。
恐れ入りますがご教授頂ければ幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。
Re: パートタイマーによる休日の有給申請について(至急です)
著者まゆりさん
2013年07月17日 10:21
こんにちは。
「有給休暇」は、ご理解されているとおり「労働義務のある日の勤務を免除する」という趣旨の制度ですので、元々労働義務のない休日には、そもそも申請することができません。
よって、パートさんが主張されていることは誤りであり、申出は受け入れる余地がありません。
労務安全情報センターというサイトにも、
「有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がない。 」
という解説があります。
http://labor.tank.jp/q&a/32right.html(※32-3のQ&A)
Re: パートタイマーによる休日の有給申請について(至急です)