1分単位の超勤について
1分単位の超勤について
trd-17463
forum:forum_labor
2007-02-02
現在、わが社ではファーストフードの1分支払いの影響も受けて1分単位で超勤を支払うこととなっていますが、どうもしっくりいきません。
というのも、超勤の前提として勤務時間中はすべての時間を労務提供する義務があると思うんです。(昼休みを除く)
ということは、わが社でも通常行われる10時・3時のお茶時間とか、タバコの時間とかトイレの時間なんかは法律上は労務提供ではないということになりませんか?
だとしたら定時を超えた部分でもその時間を差っぴいた時間が本来の超勤だと思うのですが・・・
いかがでしょうか?
あ、あくまでも命令があった場合のみですが。
実際のところは18:00定時だとして19:53に打刻があったら今までは19:30までの超勤命令・申請となっていましたが、現在は20:00までの超勤命令をだして1時間53分の超勤となっています。
これって給与の課払いにはならないですか?
著者
アイランド さん
最終更新日:2007年02月02日 10:00
現在、わが社ではファーストフードの1分支払いの影響も受けて1分単位で超勤を支払うこととなっていますが、どうもしっくりいきません。
というのも、超勤の前提として勤務時間中はすべての時間を労務提供する義務があると思うんです。(昼休みを除く)
ということは、わが社でも通常行われる10時・3時のお茶時間とか、タバコの時間とかトイレの時間なんかは法律上は労務提供ではないということになりませんか?
だとしたら定時を超えた部分でもその時間を差っぴいた時間が本来の超勤だと思うのですが・・・
いかがでしょうか?
あ、あくまでも命令があった場合のみですが。
実際のところは18:00定時だとして19:53に打刻があったら今までは19:30までの超勤命令・申請となっていましたが、現在は20:00までの超勤命令をだして1時間53分の超勤となっています。
これって給与の課払いにはならないですか?
Re: 1分単位の超勤について
著者ひまわりさん
2007年02月02日 22:17
一部についての私見ですが、お茶とタバコは確かに休憩時間に本来行うべきことですので労務提供とは厳密にはいえないかも知れませんが、実務としては、お茶の時間を差し引くことは困難ですね。
気分転換の範囲内なら業務の能率が上がるという考えもできますし。
トイレは業務・業務外というよりは人間として最低限の生理欲求ですから、労務時間内とみなして差し支えないと思いますよ。
一般に、遅刻は15分または30分切り上げ、超過勤務は15分または30分切り捨て、という計算方法が多いようですので、御社では従業員の不利益にはなっていないようですから過払いとまでは言い切れないと考えます。いかがでしょうか。
Re: 1分単位の超勤について
著者アイランドさん
2007年02月06日 15:05
ご回答ありがとうございます。
もちろん、トイレもタバコもお茶も労務時間内とみなすことは差し支えありませんし、運用もそのようにしています。
ただ、1分の超勤も超勤だ!と言われてしまうと、「そうですね。」ともなかなか言いにくいので・・・苦笑
やはり、その時間もしょうがないのでしょうね。