相談の広場
弊社は毎年夏季休暇として1日で土日を含め3日程度なのですが、
今年は土日を含め14~18日の5日間としました。
ある従業員は、それでも足りないのか「私用のため」との理由で
夏季休暇前日、13日の有休を申請してきました。
となると、10~18日の9日間で、1日しか出社しないことになります。
弊社は化粧品メーカーで、該当社員は品質管理部員のため
確かにその日休むことで、業務に差支えが起きることを証明する手立てはありません。
他の社員から、12・13日の有休取得を遠慮している中、一人だけ有休をとることに不平も上がっています。
そこでお尋ねしたいのですが、この場合、取得時期の変更権は使えないでしょうか。
また、取得理由の「私用」を細かく聞くのは違法なのでしょうか?
お手数ですが、お教えいただければ幸いです。
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有給休暇は、正当な理由を持っての時期変更権の行使をする場合以外は、労働者の請求に応じて与えなければなりません。
正当な理由を持っての時季変更権を行使したい場合に、行使するかどうかの判断をするために取得理由を確認することは、違法とは言えませんが、そうでない場合に年休取得の理由を確認することは、理由の如何により、取得を制限することにも繋がるので、年休の申請時に理由を書く欄があること事態問題とされてしまう場合もあるので、注意が必要です。
今回の場合は、他の社員との関わりが問題となっている、問題と考えているようなので、今後の課題として、交代で追加の夏休みが取れるように、事前に調整する(休む人が多すぎると、正常な業務に支障が出ることを理由に)ことも、会社として考えて、お互いに気持ち良く休める、休ませてあげられる風土を作ることが大切ではないかと考えます。
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