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著者 スースー さん
最終更新日:2013年08月05日 17:06
弊社はA社からB社へ商号を変更しました。代表取締役のCはB社では役員として残っています。 A社の時の借入金をCが個人名義で返済していましたが、今回からB社で返済をしていくことになりました。 この場合の処理方法は単純に会社の借入金として処理をしていいのでしょうか。 今の会社は何も借入れていない状態なので処理方法がわかりません。 他に税対策に効果的だったり、他に処理方法があれば」教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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著者スースーさん
2013年08月07日 11:54
日高 貢 様 ご返信ありがとうございました。 追加でご報告させて頂きますと、借入金はA社で借入れていましたが、赤字になり事業停止となった為、代表取締役が返済をしておりました。 日高先生がおっしゃる通り、商号を変更しても実態は変わらないのでA社の借入を引き続き(B社)支払ってしまっていいのかと思ってしまいました。 顧問弁護士がいないので、会社のためにも検討をしていきたいと思います。
2013年08月07日 14:53
日高 貢 様 ありがとうございます。 お忙しい中、貴重なお時間と早急な回答をありがとうございました。
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