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労務管理

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社員の休日に他事業での講師依頼について

著者 ysbkg754 さん

最終更新日:2013年08月05日 19:08

こんばんは、いつも拝見し、勉強させていただいております。

弊社では、正社員ではなく、業務内容を指定し個人と1年契約をしています。
弊社で行っている事業は大きく分けて3つあり、それぞれの収入から予算を立ててアルバイトやパート、週40時間勤務の者などを雇っています。
契約についても「1」「2」「3」の事業ごとの契約であり、基本的には「1」の事業での契約者はその業務に専念してもらっています。

しかし、事業が増えるにつれ、スタッフの確保が難しく、「1」で契約している者の休日に「2」の事業にstaffとして講師依頼しているのが現状です。契約外の仕事を休日にお願いするので、「謝金」で源泉徴収し支払っているのですが、果たしてこのままでもよいのでしょうか?もしやるべき事務があれば教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社員の休日に他事業での講師依頼について

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Re: 社員の休日に他事業での講師依頼について

著者ysbkg754さん

2013年08月07日 17:55

アクト経営労務センター様

早速の回答、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
やはり、賃金として払うべきなのですね。

割増賃金より割のいい額で支払していたので良いかと思っていました。

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