相談の広場
勤務最終日に、不要メモ等をシュレッダーしていたら壊してしまいました。
すぐに上長に報告しました。その際には何も言われず、退職となりました。
退職後、上長に呼ばれ、「最初は弁償しておうと思ってなかったが、(別件での)データ喪失が在ったため、シュレッダーを弁償しろ」といわれました。
別件に関しては、紙ベースのものではなく、記録はすでに引継済で担当者が所有していると最初からわかっていたことです。
もちろん、壊したのは自分なので弁償も仕方ないとおもっていましたが、理由が納得できません。それでも弁償しなければならないのでしょうか。
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新人さ ん さん お疲れさんです。
どうも、前会社側の行為は異常とも思えますね。
一度は、器具備品破損に対して、その賠償責任はないとしているうえでの退職ですから、何ら、それに対しての賠償責任を負うことはないと思います。
もし、さらなる申し入れをするなら、一度、弁護士会等へのお問合せをすれば、よいでしょう。
「退職後の賠償責任」での お調べになれば何らかの回答を得られるでしょう。
類似のHp等拝見すれば、よいと思いますが、
Home > 労働問題Q&A(改訂版) > 12.労働紛争解決処理 > Q6
Q6 労働者は、どのような場合に使用者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html
> 勤務最終日に、不要メモ等をシュレッダーしていたら壊してしまいました。
> すぐに上長に報告しました。その際には何も言われず、退職となりました。
> 退職後、上長に呼ばれ、「最初は弁償しておうと思ってなかったが、(別件での)データ喪失が在ったため、シュレッダーを弁償しろ」といわれました。
> 別件に関しては、紙ベースのものではなく、記録はすでに引継済で担当者が所有していると最初からわかっていたことです。
> もちろん、壊したのは自分なので弁償も仕方ないとおもっていましたが、理由が納得できません。それでも弁償しなければならないのでしょうか。
→労働過程上、通常求められる注意義務を尽くしておれば、労働過程上に日常的に発生する損害について、損害賠償責任は発生しません。
仮に労働者に賠償義務がある場合でも、賠償すべき範囲は、使用者がわ、労働者がわの諸事情を総合考慮され、損害全額に及ぶことはありません(民715条3項 使用者がわの求償権の制限)。
加えて本件では、別件にかこつけて処分しているため、賠償責任の法的理由づけが合理的でありません。
>最初は弁償しておうと思ってなかったが、(別件での)データ喪失が在ったため、シュレッダーを弁償しろ
→ここの部分が懲戒権の濫用に当たります(労働契約法15条)。
使用者がわが折れない場合は、労働局のあっせん、地裁の労働審判等で救済を求めることが可能です。社労士会にお尋ねください。特定社労士(紛争解決手続き代理業務)の紹介をしてくれます。
弁護士会でも相談を受けています。こちらは有料です。何か無料相談をやっているように書かれていた方がみえましたが、有料です。
*雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。
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