相談の広場
はじめまして。
建設業で経理している者です。
今回、取引先より注文請書をいただき変更はないだろうということで返送するよう指示を受けたため、印紙を添付し弊社の代表印を割印し返送しました。
後日、金額が変更になったため再度注文請書を発行しなおしたいとのことで、前回の請書(弊社で印紙添付+割印したもの ※但し、取引先は割印していません。)が返送され、新たに作成された請書(変更前の金額記載がなく、同じ発行NO.での請書)が送られてきました。
この場合、前回作成した請書は取引先の作成間違いとのことで税務署へ申請し、還付してもらってください。とのことでしたが、タイトルの書類の申請対象になるかどうか教えていただけませんか?
自分でも国税庁の文章を読んだりしていますが、いまいち難しい言い回しのため判断ができません。
急いで調べなくてはいけないということもあり、今回質問させていただきました。
お手数をおかけしますが、どなたか教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
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はじめまして。
調べてみましたので参考にしてください。
還付の対象になる文書
①不課税文書及び非課税文書
②作成済みの課税文書で、正しい税額よりも過大な税額を納付したもの
③課税文書には該当するが、作成前のもの
〇共同作成の契約書の場合は、相手方の署名押印がないもの
(消印の有無は問わない)
〇相手に交付する目的の文書(借用証書、注文請書、手形、領収証等)の場合は、
相手方に交付する前のもの
契約書の作成後に取引が解約になった場合や、取引が実行される前に内容が変更になったことに伴い、新たに契約書を作成し直した場合であっても、契約当事者の署名押印のある契約書は、契約書として一旦有効に成立しています。
印紙税は、文書の作成時(契約書は署名押印時)に納付すべき税なので、事後に契約の解除や変更があったとしても、当初の契約書が還付の対象になることはありません。
同様に、相手に交付する目的の文書の場合は、交付した時が文書の作成時となり、その時点で印紙税を納付すべきものですから、交付した後に契約の解除や変更等によりその文書が返還されたとしても、一旦交付されたものは還付の対象になりません。
今回の場合、あなたの会社が「注文請書」を交付する側と思われますので、上記③に該当し、相手方に交付する前であれば、還付の対象になると思います。
>前回作成した請書は取引先の作成間違いとのことで税務署へ申請し、還付してもらってください。
善意に解釈すると、
『受け取る前に間違いに気づいたので、お返しします。 正しい「注文書」(おそらく「注文請書」と一緒に)を交付しますので、 こちらでの処理をお願いします。』
となると思いますが、いかがでしょうか。
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