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労務管理

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退職金の住民税の納入について

著者 madorin さん

最終更新日:2013年08月29日 13:55

いつもお世話になっております。

至急で確認したいことがあり、書き込みました。

私は経理を始めて間もない者です。

8月で退職した社員がおりまして、その退職金を9月10日に払おうと思っております。

該当市町への届け出には、退職金に係る住民税の支払日を9月10日として提出しました。

通常の住民税の徴収、支払いサイクルは例えば8月分を8月給与から預かり、9月10日で払っていたので、退職金に関して、9月に支払うものから9月に預かって9月に支払って問題はないのか、不安になりました。

どうぞご教示くだされば大変助かります。

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Re: 退職金の住民税の納入について

著者ユキンコクラブさん

2013年08月29日 14:24

問題ないと思いますよ。
早く納付する場合は、まったく問題ないです。
期限を過ぎる場合は問題ですが。。。

退職金にかかる住民税は、支払月から翌月10日までとなっていると思います。
9月10日であれば、納期限が10月10日であるだけで、それより前に納付することは可能です。

それより、住民税を納付するほど退職金を支給するのですね。
人の会社のことで失礼ですが、すごいですね。そんな会社に勤めてみたい。

ご回答有難うございました!

著者madorinさん

2013年08月29日 14:34

大変分かりやすくご説明くださり、とても助かりました。

また、今回の処理で問題ないとの事、安心致しました。




>それより、住民税を納付するほど退職金を支給するのですね。

金額によっては退職金住民税がかからない場合もあるという事なのですね。

知りませんでした・・・

もっと経理事務を勉強していこうと思います。

本当に有難うございました。

Re: ご回答有難うございました!

著者ユキンコクラブさん

2013年08月30日 11:22

退職金の金額に税率かけていませんか?
住民税がかかるのであれば源泉所得税も必要になるかもしれません。
通常の給与の源泉所得税納付書に記入するようになっていたかと、思いますが。。。。。

退職金退職所得になります。基礎控除もあります。

念のために、、、
勤続年数☓40万円=退職所得控除額A(最低限度額80万)

勤続年数20年以上
(勤続年数-20)☓70万円+800万=退職所得控除額A

退職金退職所得控除額A)☓1/2=退職所得
なお、役員退職金の場合は1/2にしないようです。確認してみてください。

15年勤務していれば
15年☓40万円=600万円までは退職金を支給しても税金がかからないことになります。

ご存知でしたらスルーしてください。再確認だけです。

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