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著者 mi2000 さん
最終更新日:2013年09月02日 12:54
すべての労働基準を満たした上で、職員の純粋な休憩する時間ですが、 拘束時間が6時間15分の場合の休憩時間は、15分→労働時間結果6時間 拘束時間6時間30分の場合の休憩時間は、30分→労働時間結果6時間 拘束時間が8時間45分の場合の休憩時間は、45分→労働時間結果8時間 このような考え方で、良いのでしょうか? また、休憩時間が仕事待機時間が含まれる場合は、休憩時間とならないとあります。 具体的には、どのような場合を想定しているのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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6時間を超え、8時間までは45分の休憩 8時間を超える場合は60分の休憩が必要となります。 仮に7時間30分働いてもらう場合、7時間30分の労働時間と45分の休憩時間となります。 合計8時間15分です。 労働時間が6時間まで、法令では休憩時間が必要ありません。 休憩時間が待機時間となる場合 「手待ち時間」という表現で、休憩時間には当たらないとされています。 具体的には昼休みの電話番などもこの手待ち時間にあたります。 休憩は一斉に与えるのが原則ですが、協定を結ぶことにより実態に合った形にすることも可能です。
著者mi2000さん
2013年09月02日 17:21
ごんのすけ 様 早速のご回答本当にありがとうございました! よくわかりました。
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