相談の広場
船員は、労働基準法でなく船員法の適用を受けますが、労基法の文面からは、「船員法で定める船員には適用しない」などの文面は見あたりません。逆に、船員法に、「労働基準法の適用」という項目があって、こちらで規定しております。
さて、安衛法ですが、こちらは、船内での作業、とくに公海上で行われるような作業をする者に対して、適用があるのでしょうか?安衛法等では、その辺は全く記載が無いこと、労基法と同様ですが、安衛法は無条件で適用されると考えてよろしいでしょうか?
あるいは、船員として乗り組んでいる者と、船員でない者とで適用が分かれるのでしょうか?法的根拠等あれば、ご教示下さい。
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福岡で元監督官の社労士をしています。
労基法、安衛法ともに、船員法の適用を受ける労働者は適用しないとしています。
労基法は116条、安衛法は115条で定めています。
船員法の適用を受けない作業員は、当然適用を受けることになりますが。
浚渫工事など、海上での事故でも適用を受ける場合が多くあります。
適用を受けない場合、船員労務官が監督官と同じ仕事をすることになります。
もっとも、労災保険法上は、船員法の改正で、すべて監督署で処理することになりました。
これは、社会保険庁解体に伴う改革で行われるようになりました。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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