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労務管理

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安衛法と船員法の関係

著者 建設法務部 さん

最終更新日:2013年09月06日 18:23

船員は、労働基準法でなく船員法の適用を受けますが、労基法の文面からは、「船員法で定める船員には適用しない」などの文面は見あたりません。逆に、船員法に、「労働基準法の適用」という項目があって、こちらで規定しております。
さて、安衛法ですが、こちらは、船内での作業、とくに公海上で行われるような作業をする者に対して、適用があるのでしょうか?安衛法等では、その辺は全く記載が無いこと、労基法と同様ですが、安衛法は無条件で適用されると考えてよろしいでしょうか?
あるいは、船員として乗り組んでいる者と、船員でない者とで適用が分かれるのでしょうか?法的根拠等あれば、ご教示下さい。

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Re: 安衛法と船員法の関係

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年09月06日 18:52

福岡で元監督官の社労士をしています。

労基法、安衛法ともに、船員法の適用を受ける労働者は適用しないとしています。
労基法は116条、安衛法は115条で定めています。
船員法の適用を受けない作業員は、当然適用を受けることになりますが。
浚渫工事など、海上での事故でも適用を受ける場合が多くあります。

適用を受けない場合、船員労務官が監督官と同じ仕事をすることになります。
もっとも、労災保険法上は、船員法の改正で、すべて監督署で処理することになりました。
これは、社会保険庁解体に伴う改革で行われるようになりました。

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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士
     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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Re: 安衛法と船員法の関係

著者建設法務部さん

2013年09月09日 08:52

原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所 原  論 様

ご返信ありがとうございました。当社、船員でなくて、船上作業に従事する者がおり、自分たちも安衛法の適用外、という認識を持っておりました。これはおそらく誤りだろうと思い、法律をひっくり返したのですが捜しかねて当ページへの質問に至ったものです。
安衛法115条も確認致しました。
重ねてお礼申し上げます。

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