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著者 kurobetama さん
最終更新日:2013年09月09日 10:39
表記の件ですが、ベトナムに居住している外国人と業務委託契約を締結するには本人と会社の契約を締結すれば良いのでしょうか?(ベトナムの現地法人は構えていません) 現地の手続き等注意点があれば教えて頂ければ幸いです。
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著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)
2013年10月02日 17:31
業務委託とは、その外国人の方は労働者ではないということでよろしいでしょうか? そうしますと、仰る通り、会社と個人との間の民事契約となり、 担当専門家は社労士では無く、弁護士となります。 「企業法務について」もしくは「給湯室」への投稿をお勧め致します。
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