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労務管理

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扶養範囲について

著者 mmiikkaann さん

最終更新日:2013年09月12日 14:07

質問よろしくお願いたします。

現在、扶養範囲内で働いています。
今のところの見込みだと、103万超えるか超えないかの微妙なところです。
(130万にはなりません)
夫の年末調整の書類を提出するころはまだ確定ではないので、103万と記入しておいて
実際超えていたら自分で確定申告をすれば良いのでしょうか?
夫の会社に連絡は行くことはありますか?

よろしくお願い致します。

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Re: 扶養範囲について

著者tonさん

2013年09月13日 02:22

> 質問よろしくお願いたします。
>
> 現在、扶養範囲内で働いています。
> 今のところの見込みだと、103万超えるか超えないかの微妙なところです。
> (130万にはなりません)
> 夫の年末調整の書類を提出するころはまだ確定ではないので、103万と記入しておいて
> 実際超えていたら自分で確定申告をすれば良いのでしょうか?
> 夫の会社に連絡は行くことはありますか?
>
> よろしくお願い致します。


こんばんわ。
確定申告をするのは扶養されている側・・妻・・ではなく扶養している側・・夫・・になります。
103万を超えることで控除対象から外れることになりますが年調時には控除対象として年調しますので納税が少ないことになります。なので103万を超えた場合は扶養している側が確定申告で追加納付することになります。扶養されている側は年調だけで完了となり申告の必要はありません。
1点・・扶養手当が支給されている場合の条件が「扶養範囲・・103万・・」の場合は企業によっては給与返還を求められる場合もありますので扶養している側の給与手当にも注意が必要です。実際変換させられた事例もあります。
とりあえず。

Re: 扶養範囲について

著者mmiikkaannさん

2013年09月13日 17:43

回答ありがとうございます。
確定申告すれば良いのですね。
実際超えてましたよ、みたいな通知が会社に届くのですか?
来年は超えないように収入に気をつけるつもりですが、
去年超えた通知が来たから今年から扶養なしで申告するよう
言われてもイヤだなと思いましたもので。。





> > 質問よろしくお願いたします。
> >
> > 現在、扶養範囲内で働いています。
> > 今のところの見込みだと、103万超えるか超えないかの微妙なところです。
> > (130万にはなりません)
> > 夫の年末調整の書類を提出するころはまだ確定ではないので、103万と記入しておいて
> > 実際超えていたら自分で確定申告をすれば良いのでしょうか?
> > 夫の会社に連絡は行くことはありますか?
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんわ。
> 確定申告をするのは扶養されている側・・妻・・ではなく扶養している側・・夫・・になります。
> 103万を超えることで控除対象から外れることになりますが年調時には控除対象として年調しますので納税が少ないことになります。なので103万を超えた場合は扶養している側が確定申告で追加納付することになります。扶養されている側は年調だけで完了となり申告の必要はありません。
> 1点・・扶養手当が支給されている場合の条件が「扶養範囲・・103万・・」の場合は企業によっては給与返還を求められる場合もありますので扶養している側の給与手当にも注意が必要です。実際変換させられた事例もあります。
> とりあえず。

Re: 扶養範囲について

著者tonさん

2013年09月14日 01:45

> 回答ありがとうございます。
> 確定申告すれば良いのですね。
> 実際超えてましたよ、みたいな通知が会社に届くのですか?
> 来年は超えないように収入に気をつけるつもりですが、
> 去年超えた通知が来たから今年から扶養なしで申告するよう
> 言われてもイヤだなと思いましたもので。。
>

こんばんわ。
無いとは言い切れません。年調の不具合・・扶養超過・・の連絡があることもあります。ただ翌年ではなく2,3年後のこともありますので扶養範囲の収入には十分な管理が必要と考えます。
とりあえず。

Re: 扶養範囲について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月16日 16:52

> 回答ありがとうございます。
> 確定申告すれば良いのですね。
> 実際超えてましたよ、みたいな通知が会社に届くのですか?
> 来年は超えないように収入に気をつけるつもりですが、
> 去年超えた通知が来たから今年から扶養なしで申告するよう
> 言われてもイヤだなと思いましたもので。。
>

横から失礼します。
すでに回答もあるようですが、、、
確定申告をすれば会社に直接連絡が行くようなことはありません。。
確定申告配偶者控除を適用済)をせずに、奥様の収入が超えていた場合、税務署から奥様の収入の確認と、ご主人の年末調整のやり直しに対する通知が届くこともあります。
その場合、たった1年間違った場合でも、3年分ほど遡って確認するように通知書には書かれています。
当社でも、配偶者控除で38万円ではなく、配偶者特別控除の38万円の違い(追納はない)だけで通知書が届いております。

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