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社会保険 被扶養者からの脱退の件

著者 prin さん

最終更新日:2013年09月18日 17:31

こんばんは。

社会保険手続きの件で質問です。
被保険者のご家族(子供)の就職が決まり、社会保険被扶養者から脱退の手続きを
しました。

そのご家族(子供)の就職先は社員ではなくアルバイトでの
雇用ですが、社会保険を加入してくれたそうです。

勤務時間は一日8h、週に4~5日だそうなので、社員の労働時間3/4はクリアしていると思います。

この場合、所得税の扶養対象からも外れることになりますよね??
今年の年末調整は、この方(子供)の人数はカウントせずに行って問題ないでしょうか?
念の為、源泉徴収票の写しを回収した方がいいですか?

宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険 被扶養者からの脱退の件

著者ファインファインさん

2013年09月19日 10:42

社会保険扶養と税の扶養は連動していません。
社会保険被扶養者であった者が勤務先の社会保険に加入しても、今年1月から12月の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)であれば今年については所得税の控除対象扶養親族になれます。

年末調整時には貴社の社員さんの自己申告で構いませんが、103万円を超えるか超えないかの微妙な位置にいる場合は源泉徴収票の確認も必要になるでしょう。ただしその場合は恐らく確認できるのは来年1月になってからになると思いますので、場合によっては1月31日までの再年調も視野に入れておく必要があります。

来年は恐らく103万円超となるものと思われますから、年末調整時に配布される「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には注意してください。

Re: 社会保険 被扶養者からの脱退の件

著者prinさん

2013年09月19日 11:23

ご回答ありがとうございました。
ご家族(子供)が就業先で年末調整済の源泉徴収票を発行された場合でも
平成25年度の収入が103万以下であれば社員本人の控除対象扶養親族になれるのですか?

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 社会保険 被扶養者からの脱退の件

著者ファインファインさん

2013年09月19日 13:12

> ご家族(子供)が就業先で年末調整済の源泉徴収票を発行された場合でも
> 平成25年度の収入が103万以下であれば社員本人の控除対象扶養親族になれるのですか?


その通りです。ただしその他の扶養要件も満たしていることが条件ですが。
お子様が勤務先で年末調整を受けたこと、社会保険に加入していることと、親御さんの年末調整とは無関係。あくまでもお子様の所得が38万円以下でありそれ以外の所得税の扶養要件(年齢等)を満たしていればお子様を控除対象扶養親族とすることができます。

Re: 社会保険 被扶養者からの脱退の件

著者prinさん

2013年09月19日 13:21

わかりました!
ありがとうございました!!

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