相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

子どもの扶養について

著者 ももかめ さん

最終更新日:2013年09月24日 16:40

設立三年の新しい会社で、総務の仕事をしています。
当社のパート職員さんからの質問に、どのように回答したらよいのか困っています。。

【質問】
子どもが3人います。1人だけでも自分の扶養に入れた方が、何かメリットがあるでしょうか?

【ご本人の状況】
・パート職員。
・現在は、雇用保険社会保険ともに未加入。
・11月よりシフトを増やし、雇保・社保に加入予定。
・現在、お子さんは3人とも、ご主人の扶養に入っています。

どうかお知恵を貸して下さい。。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 子どもの扶養について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月26日 13:10

現在は、雇用保険社会保険も未加入であれば、お子様を扶養に入れても何のメリットもないでしょう。それはお判りのはず。

11月より社会保険雇用保険に入った場合に、お子様3人のうち1人を扶養に入れるかどうかであれば、、

所得税法上、現在16歳未満は扶養控除がありません。16歳以上は扶養控除の対象になっていますが、奥様の収入とご主人の収入で、収入の多い方に扶養としておいた方が控除が多くなりますので、得になります。。

また、健康保険法上は、共働きの場合は収入の多い方での扶養を認めています。
夫婦の収入が同額程度であれば、本人たちの申請により分けて被扶養者にすることもできますが、、健康保険組合の場合、若干規定がありますので、各々確認してみてください。

それと、健康保険扶養と、所得税の扶養は一致する必要はありません。
健康保険被扶養者で無いから、所得税の扶養控除には該当しないということはありませんので、年末調整時の収入で判断しても良いのではないでしょうか。。

奥様の収入とご主人の収入がわかりませんし、お子様の年齢もわからないので、一般的な回答です。
が、今年だけは、11月から収入増加見込みであれば、変更しない方が良いでしょう。
来年以降、奥様の収入も現時点以上に増えるのであればそのとき考えても遅くないと思います。。

Re: 子どもの扶養について

著者まゆりさん

2013年09月27日 15:08

ほとんど他の方が回答されているので、その中で触れられていない点についてのみ、書き込みます。

パートさんということは、恐らくお子さんを扶養にしたとしても、お給料で扶養手当や家族手当といった扶養家族がいる人を対象とした手当はつかないんじゃないでしょうか?
半面、お父さん(パートさんのだんなさま)は、お勤め先で何らかの手当がついているものと思います。

控除だけではなく、そういった諸手当の支給要件なども考慮の対象にされたほうがいいのではないかと思い、蛇足ながら書き込みました。
何の参考にもならなかったらすみません。

Re: 子どもの扶養について

著者ももかめさん

2013年09月27日 14:14

分かりやすく説明してくださり、ありがとうございます!
ご指摘どおり、11月から加入した場合の質問でした。

Re: 子どもの扶養について

著者ももかめさん

2013年09月27日 14:18

回答をありがとうございます!
控除に手当、年齢や収入・・・見る要素はいっぱいあるのですね。。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP