相談の広場
設立三年の新しい会社で、総務の仕事をしています。
当社のパート職員さんからの質問に、どのように回答したらよいのか困っています。。
【質問】
子どもが3人います。1人だけでも自分の扶養に入れた方が、何かメリットがあるでしょうか?
【ご本人の状況】
・パート職員。
・現在は、雇用保険・社会保険ともに未加入。
・11月よりシフトを増やし、雇保・社保に加入予定。
・現在、お子さんは3人とも、ご主人の扶養に入っています。
どうかお知恵を貸して下さい。。よろしくお願いいたします。
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現在は、雇用保険も社会保険も未加入であれば、お子様を扶養に入れても何のメリットもないでしょう。それはお判りのはず。
11月より社会保険、雇用保険に入った場合に、お子様3人のうち1人を扶養に入れるかどうかであれば、、
所得税法上、現在16歳未満は扶養控除がありません。16歳以上は扶養控除の対象になっていますが、奥様の収入とご主人の収入で、収入の多い方に扶養としておいた方が控除が多くなりますので、得になります。。
また、健康保険法上は、共働きの場合は収入の多い方での扶養を認めています。
夫婦の収入が同額程度であれば、本人たちの申請により分けて被扶養者にすることもできますが、、健康保険組合の場合、若干規定がありますので、各々確認してみてください。
それと、健康保険の扶養と、所得税の扶養は一致する必要はありません。
健康保険の被扶養者で無いから、所得税の扶養控除には該当しないということはありませんので、年末調整時の収入で判断しても良いのではないでしょうか。。
奥様の収入とご主人の収入がわかりませんし、お子様の年齢もわからないので、一般的な回答です。
が、今年だけは、11月から収入増加見込みであれば、変更しない方が良いでしょう。
来年以降、奥様の収入も現時点以上に増えるのであればそのとき考えても遅くないと思います。。
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