相談の広場
最終更新日:2013年08月31日 21:45
募集時には週2日以上と書かれてあり、週5日でも可と言っていました。
週3日の希望を出し、採用になり、実際に決まったシフトは月7日でした。
大量募集で2ヶ月の短期の電話受付業務で、他の人もその程度だったようです。
その後、2ヶ月目については人数削減の為、さらにシフトが減る予定で、同じ派遣先で電話受付の別業務があり、そちらなら週5日(週3日でも可)以上できればシフトも元の業務より増えるので変わらないかと言われ、変わることにしました。
そして出たシフトは時間も短縮されて週2日です。
他の人も同様のようです。
初めの業務も、変更になった業務も契約書を見ると、週何日とは全く書いていませんでした。
これは仕方のないことなんでしょうか?
それとも募集時に週3日以上と書いてあれば週3日は確保されるべきなのでしょうか?
納得いかないので、どうなのかだけでも知りたいのですが、どうぞよろしくお願い致します。
また、このような時どう対処すればよいのかも教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
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まつりかさん
こんにちは。
投稿から時間が経過してますが、気になる話題だったので返信させて下さい。
条件を提示して募集があり、応募し、募集条件での合意があれば、「週3日以上働く」ことが契約内容になっています。
たとえ契約書に書いてなくても、合意があるのなら、守るべき義務が会社に発生してます。
ただ、争った場合、週3日以上の合意はない、として会社は争うはずです。
契約内容の水掛け論を防止するために、労働条件通知書で労働条件について通知することになっています。
しかし、今回は、守られていないようです。
そこで、これを教訓として
1、守りたい労働条件については労働条件通知書に明記してあることを確認する
2,労働条件通知書をきちんと出してくれない会社では働かない
を次回以降の対処とすればいいのではないでしょうか。
会社の現場も混乱してたのかもしれませんね。
募集をかけたら、思った以上に人が来た、とか。
次回はいい働き先に会えますように!
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