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労務管理

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有期雇用の不合理な差別とは

著者 ぽぽぷり さん

最終更新日:2013年09月18日 20:11

労働契約法で有期の労働者に対する不合理な差別は禁止されました。

わが社では、年休以外に、療養休暇(病気休暇)制度があります。
無期労働契約の社員には、年間60日で有給。1年契約の有期労働契約の社員に は、年間10日で無給。 上記の療養休暇の扱いの差が、労働契約法20条にいう、不合理であるかないか で、論議になっています。
私としては、無期労働契約は、職務内容が責任が重い、転勤昇進あり、有期 労働契約は無期労働契約社員の欠員補充的役割、転勤昇進なし。という理由で、 不合理ではないと考えるのですが、
療養休暇の有給無給は、直接職務内容と関係ないでないかと言われています。何
かよい説明(理由)の仕方がないでしょか。

例えば、将来を担う無期社員には、労働条件をよくしていると説明することも考
えたのですがどうでしょうか。

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Re: 有期雇用の不合理な差別とは

著者岡 法務事務所さん (専門家)

2013年09月29日 21:32

ぽぽぷり さん

こんにちは。

法20条につき不合理であるか、の判断につき菅野先生(労働法の重鎮、実体法の制定にも影響を与える存在)は
「格差が法的に否認すべき程度に不公正に低い場合に限定する」と解しておられます。

まず、おそらく通説的見解であろう、この立場にたてば
「不合理であるのは限られた場合にすぎない」と説明可能でしょう。

その上で、御社の制度が果たして不合理といえるか?
法的に不合理であるとの即断はできないと考えます。
そうだとすれば「経営判断として裁量内だ」、と説明することが出来るでしょう。

ただ、大きな差があると感じるのも事実です。
社員の方の意見も参考にしてみてはいかがでしょう?

あまりに不合理と感じる有期社員の方が多いと会社の士気や雰囲気に悪影響が生じかねません。

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