相談の広場
いつも、お世話になります。
建築関係になります。今回質問したい事は、表題の事なのですが、
9月30日迄にある方の新築請負工事契約をする予定です。但し、新築工事が、重なっている為、実際建物引渡しが、3月31日以降になってしまいます。色々なメディアには、3月31日以降の引渡しでも、9月30日迄に契約すれば、消費税5%と言う事でしたが、今回伺いたいのは、契約金額は最低いくら、預かれば良いのでしょうか。普段は、契約金の、3分の1.もしくはお客様のご都合に合わせて4分の1等にしていたのですが、今回、他の方の新築工事から着工に入る為、少し間が空いてしまいます。それでも、契約金を請求して問題ないですよね?逆に、1万でも領収すれば、契約とみなしますか?
契約書を交わしただけで、契約は成立しているかと思いますので、0円でも契約成立かと思ったりもしますが。なんだか愚問かもしれませんが、今後、色々な問題がありそうなので、
どうぞご教授よろしくお願いします。
ようは、かなり先になる工事請負契約を早めに交わした場合、契約金はいくら頂いて良いのか、を伺えたらと思います。
乱文、失礼しました。
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請負における経過措置に、前金は要件ではありません。請負額と、日付が記載された契約書が全てです。前金はおおくとっておいたにこしたことはありませんが。
なお契約書の請負金額が上限となり、10月以降、こまごまとした追加工事がでれば、その部分は8%請求となります。その点を客に確認書をとりかわすなりして、万全を期すといいですね。それに経過措置を受けられる工事は、客へのその旨記した書面交付が御社に義務付けられていますので、そうでない部分が何かがわかるように書き加える工夫をされるといいでしょう。
その工事の一部を下請けに流すのでしょうが、それは別個の請負契約ですので、10月以降の下請契約は、来年3月末までに御社に引き渡されるものは5%、同4月以降引き渡しを受けるものは、8%支払となります。5%工事だから、下請けへも5%支払と勘違いなされませんように。
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