相談の広場
最終更新日:2013年10月03日 12:51
こんにちは
定時17:30以降に中抜けし、21:00ごろ帰ってきて夜中の1:00まで
残業した場合、10:00~の深夜割増をプラスする必要があるのでしょうか?
通常の残業時間扱い(25%)ではいけないのでしょうか?
また、これが定常的に中抜けしている場合は、やめさせることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
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> こんにちは
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> 定時17:30以降に中抜けし、21:00ごろ帰ってきて夜中の1:00まで
> 残業した場合、10:00~の深夜割増をプラスする必要があるのでしょうか?
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> 通常の残業時間扱い(25%)ではいけないのでしょうか?
>
> また、これが定常的に中抜けしている場合は、やめさせることはできるでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
こんにちは。
そもそも残業時間は、残業する理由があり、上司に事前に伺いを
立てて承認された場合にできるものです。
本当に、どうしようもない理由で中抜けし、その後戻って残業と言うので
あれば、上司が認めればよろしいのですが、定常的ということであれば、
そもそもその中抜けが何なのか、また戻ってきて仕事する必要があるのか
本人ときちんと話し合いをする必要があろうと思います。
基本、辞めさせるべきだと思います。
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