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税務管理

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控除対象配偶者について

著者 なつみかんだいふく さん

最終更新日:2013年10月03日 17:11

初めて相談させていただきます。

社員の配偶者が退職し、失業給付金の受給が終了しましたがまだ転職活動中です。
仕事が決まるまでの間、健康保険扶養の手続きを進めておりますが、税の扶養に入れても問題ないかを教えてください。
1月~4月中旬までの給与支払額は103万未満です。
失業給付金は控除対象配偶者を判定するときには含めないので、現時点では控除対象配偶者として処理してもよろしいのでしょうか?
もちろんこのあと就職し1月から12月までの総額が103万円を超えた場合は、年末調整時時に控除対象配偶者ではなく計算しなおします。

社内の規程で家族手当というものがあり、その支給条件が控除対象配偶者または扶養親族がいることとなっているため、確認が必要になりました。
現時点で社員の給与だけで生計を維持しているのであれば、家族手当を支給してよいと思うのですが、このような状態の配偶者を一時的であっても控除対象配偶者として扱うのは間違いではないでしょうか?

ネットでもいろいろ調べたのですが、疑問がすべて解決するものが見つけられませんでした。
このようなケースはどうなのか教えていただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 控除対象配偶者について

著者tonさん

2013年10月04日 02:40

> 初めて相談させていただきます。
>
> 社員の配偶者が退職し、失業給付金の受給が終了しましたがまだ転職活動中です。
> 仕事が決まるまでの間、健康保険扶養の手続きを進めておりますが、税の扶養に入れても問題ないかを教えてください。
> 1月~4月中旬までの給与支払額は103万未満です。
> 失業給付金は控除対象配偶者を判定するときには含めないので、現時点では控除対象配偶者として処理してもよろしいのでしょうか?
> もちろんこのあと就職し1月から12月までの総額が103万円を超えた場合は、年末調整時時に控除対象配偶者ではなく計算しなおします。
>
> 社内の規程で家族手当というものがあり、その支給条件が控除対象配偶者または扶養親族がいることとなっているため、確認が必要になりました。
> 現時点で社員の給与だけで生計を維持しているのであれば、家族手当を支給してよいと思うのですが、このような状態の配偶者を一時的であっても控除対象配偶者として扱うのは間違いではないでしょうか?
>
> ネットでもいろいろ調べたのですが、疑問がすべて解決するものが見つけられませんでした。
> このようなケースはどうなのか教えていただければ幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
単純に税扶養できるかどうかであれば税扶養にできます。申告書ですから本人から申告があれば税扶養にしなければなりません。年内就業できたとしても4月までの収入と合わせて103万以下であれば税扶養になります。
給与規定での家族手当ですが一時的以外に年収103万をもし超えてしまった場合は支給済の手当の返還が発生するのでしょうか。変換があるということは年内不明で未支給の場合年度末に控除対象配偶者となった場合は遡及支給されるのでしょうか。そのあたりの規定の確認も必要でしょう。
年度当初は対象外で手当不支給・・中途で控除対象となり支給・・・再度対象外で不支給・・となったとしても規定に沿った支給が必要ではないでしょうか。
最近の規定は税扶養の変動が多いため税扶養(年少が対象外)ではなく社保扶養と変更している企業もあるようです。
とりあえず。

Re: 控除対象配偶者について

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