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労務管理

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始業チャイムを早めることについて

著者 ゼップ さん

最終更新日:2013年10月08日 09:07

昼休み後、すぐに業務を始めるようにと、開始チャイムを5分早めることになりましたが、これはいかがなものでしょう?就業規則では、13時まで昼休みとなっているところを12時55分に鳴らすわけです。連ドラもいいところでチャイムに邪魔されます。総務担当としては、定刻に戻したいのですが。ご意見をお聞かせ下さい。

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Re: 始業チャイムを早めることについて

著者オレンジcubeさん

2013年10月08日 12:19

> 昼休み後、すぐに業務を始めるようにと、開始チャイムを5分早めることになりましたが、これはいかがなものでしょう?就業規則では、13時まで昼休みとなっているところを12時55分に鳴らすわけです。連ドラもいいところでチャイムに邪魔されます。総務担当としては、定刻に戻したいのですが。ご意見をお聞かせ下さい。

こんにちは。
昼休みは、就業規則で定められた13時と言うことは変更できません。
ただ、5分前だと言う認識をしてもらう意味で、5分前にならし、かつ13時に
鳴らすと言うことではどうですか。

当社も各工場では、5分前と始業時間(お昼休み後)の2度ならすように
しています。

Re: 始業チャイムを早めることについて

著者oh人事さん

2013年10月09日 12:03

100名ほどの企業で人事総務部門を担当しております。

お答えします。

結論は、
内容を拝見する限り、5分前チャイムを鳴らすこと自体は、その会社の方針やスタンスなので、
会社として社員のそのような意見を通すか否か次第であり、ダメでも文句は言えない事案かと思います。


*13時までは休憩を取得できることには変わりないんですよね?
もし休憩が12時55分までに変更するなら、それは不利益変更なので、会社規模により通す機関・方法は違いますが、社員の同意が必要です。


*もし就業規則に「休憩は12~13時に一斉に与え、且つチャイムは休憩開始時12時と終了時13時に鳴らす」などと明記されているなら、
変更可能(元に戻す)な余地はあるかと思いますが。。。


>開始チャイムを5分早めることになりましたが
変えることが既に決定しているということは、
推測ですが、変えることを検討した時に、不利益変更に該当するほどの正当な理由がなかったと判断されたのだと思います。


もし、変更したい(元に戻したい)のならば、その会社のルールに沿って、
就業規則・内規やそのルールを変える(意見する)方法の手順を踏んで行ってみてください。


【最後に】
個人的には、社員のモチベーション維持・向上こそ、会社の繁栄につながる一番の特効薬だと思っているので、些細なことでも、会社が真摯に対応してくれることを願っております。



以上
よろしくお願いいします。

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