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旦那様の社会保険の扶養になるには

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2013年10月11日 08:40

旦那さんの社会保険扶養になるには、年間の課税対象額が103万円未満、且つこの中には交通費は含まずに考えてよろしいのでしょうか?
今現在が、課税対象額¥748,359円なのですが、ここが、103万円未満だと
旦那さんの、扶養になり、旦那さんも扶養控除を受けられると考えて正しいでしょうか?


補足
書き方が悪くて、申し訳ございません。
現在、旦那さんの社会保険扶養になっていて、今年中の収入で、来年も継続して
加入し続けることが出来るかどうか、判断基準として、お伺いしたいのです。
9月現在の総支給額は、¥827,254円です。
課税対象額は、¥748,359円です。
差引支給額は、¥810,649円となっております。

再度、ご確認の上、アドバイスをお願い致します。
よろしくお願いします。

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Re: 旦那様の社会保険の扶養になるには

著者オレンジcubeさん

2013年10月09日 08:50

> 旦那さんの社会保険扶養になるには、年間の課税対象額が103万円未満、且つこの中には交通費は含まずに考えてよろしいのでしょうか?
> 今現在が、課税対象額¥748,359円なのですが、ここが、103万円未満だと
> 旦那さんの、扶養になり、旦那さんも扶養控除を受けられると考えて正しいでしょうか?
>

こんにちは。

社会保険料扶養になるのは、103万円ではありません。
103万円は源泉所得税の扶養であり、社会保険については、
130万円です。

また、この130万円は、年収で考えるのではなく、
通常直近3ヶ月の給与が108,334円を超えているか超えていないかで、
年収が130万円を超える、超えないの判断をいたします。

また、この金額には、非課税の範囲内である交通費は含めないで
考えることになります。

Re: 旦那様の社会保険の扶養になるには

著者rentoさん

2013年10月09日 12:37

横から失礼します。

健康保険被扶養者になるための収入の判断基準ですが、現在から向こう一年間の年収(給与)130万円未満で、非課税通勤手当も含まれるとするのが一般的かと思われます。
また、向こう一年間の収入金額予想における、月収(給与)の判断は月額108,333円以下かどうかでしょう。(108,334ならば以上、あるいは未満と言わねばなりません)

月次の判定も3ヶ月で判断する保険者もあれば1ヶ月でも超えれば認めないなどさまざまでしょう。

被扶養者の基準はそれぞれ保険者に委ねられていますので、一律ではありません。
正確には御主人の加入している健康保険組合にお尋ねしなければ分からないでしょう。


・税法上の配偶者控除については
源泉徴収票の支払金額の欄をご確認ください。
こちらが103万円以下であれば問題ないでしょう。

こちらは非課税通勤手当は含みません。
月次の給与明細であれば支給額の累計があるかと思われますが、そこには非課税通勤手当も含まれているかもしれません。

-----------------------------------------------------------

> > 旦那さんの社会保険扶養になるには、年間の課税対象額が103万円未満、且つこの中には交通費は含まずに考えてよろしいのでしょうか?
> > 今現在が、課税対象額¥748,359円なのですが、ここが、103万円未満だと
> > 旦那さんの、扶養になり、旦那さんも扶養控除を受けられると考えて正しいでしょうか?
> >
>
> こんにちは。
>
> 社会保険料扶養になるのは、103万円ではありません。
> 103万円は源泉所得税の扶養であり、社会保険については、
> 130万円です。
>
> また、この130万円は、年収で考えるのではなく、
> 通常直近3ヶ月の給与が108,334円を超えているか超えていないかで、
> 年収が130万円を超える、超えないの判断をいたします。
>
> また、この金額には、非課税の範囲内である交通費は含めないで
> 考えることになります。



Re: 旦那様の社会保険の扶養になるには

削除されました

Re: 旦那様の社会保険の扶養になるには

著者じゅんじゅん50さん

2013年10月11日 08:26

おはようございます。
返信を頂いた皆様、ありがとうございました。

税理士ではないのですが、取引先の方に伺いましたところ
年収が130万円と言うのは、その方の給料の総支給額ここの金額が130万円未満なら
扶養対象だと言われました。
そして、その中には、交通費も含んだ金額だと。

課税支給額と、総支給額では金額が変わってきてしまうので、どちらが正解なのか
お伺いしたいのですが。
よろしくお願い致します。

Re: 旦那様の社会保険の扶養になるには

著者rentoさん

2013年10月11日 14:31

おそらくその数字は月次の給与明細にある数字でしょうか。

その場合、総支給額を見れば予測可能だと思います。
総支給額は一般的には非課税通勤手当も含んだ今年の給与の累計金額になるはずです。

その数字が12月の給与の時点(年の最後の給与)で130万円未満だと、おそらく健康保険被扶養者でいられるでしょう。

ただし、確認書類として直近の給与明細を求められる事があります。
その月の給与がたまたま108,333円を超えるような場合は少し注意が必要です。
(12倍すると130万円を超えますので、向こう一年間の収入予測が130万円以上となってしまいます。数か月分であっても同じように12か月分を予測計算して130万円を超えても同様)
その場合は保険者にもよりますが、源泉徴収票や、課税証明書などで年収130万円未満だった事を証明しなければ、被扶養者から外されるケースがあります。

いずれにせよ保険者ごとに被扶養者の認定判断は違いますので、微妙な場合は保険者にお問い合わせ下さい。


------------------------------------------------------------------------------
> おはようございます。
> 返信を頂いた皆様、ありがとうございました。
>
> 税理士ではないのですが、取引先の方に伺いましたところ
> 年収が130万円と言うのは、その方の給料の総支給額ここの金額が130万円未満なら
> 扶養対象だと言われました。
> そして、その中には、交通費も含んだ金額だと。
>
> 課税支給額と、総支給額では金額が変わってきてしまうので、どちらが正解なのか
> お伺いしたいのですが。
> よろしくお願い致します。
>
現在、旦那さんの社会保険扶養になっていて、今年中の収入で、来年も継続して
加入し続けることが出来るかどうか、判断基準として、お伺いしたいのです。
9月現在の総支給額は、¥827,254円です。
課税対象額は、¥748,359円です。
差引支給額は、¥810,649円となっております。

Re: 旦那様の社会保険の扶養になるには

著者ひまあかさん

2013年10月12日 07:20

余談かもしれませんが、年金事務所で聞いたら
個人でかけてた個人年金も収入に含まれるって
言ってましたね。
なお、うちの健保組合は、対象外との見解でした。
健保によって扶養の判定が違うので、健保に
確認するのは重要かと。

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