相談の広場
タイトルの助成金を申請するつもりでいます。
短時間勤務についての条件や、就業規則の改定は行いました。
ふといろいろな社労士事務所のHPを見て回ると、
「育児休業を6か月間以上継続した後に復職したこと」
が条件になると記載がある文言をみつけました。
しかし、厚生労働省からのパンフレットには、助成金の対象チェック項目のなかに、育児休業期間の規程は見つけられません。
子育て期短時間勤務支援助成金 には、 育児休業期間のしばりはあるのでしょうか。
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仰る通り、厚生労働省の「雇用の安定のために」と題する助成金案内には、
「労働者が短時間勤務を連続して6ヶ月以上利用」することが必要とありますが、
育児休業を6ヶ月取得うんぬんの文言はありません。
育児休業の対象は0歳~1歳(もしくは1歳半)ですが、
この制度は小学校3年生までの子供を持つ労働者が対象になるので、
当然、御社で育児休業を取らなかった労働者が、この制度を利用する可能性もあるわけです。
(例えば、出産を機に前の会社を辞めて、子供が幼稚園に上がったので、御社に再就職して、
この短時間勤務を利用するなど。)
もし育児休業を要件にしてしまうと、そういった方が対象とならなくなってしまいます。
そうなれば、この助成金の主旨に反しますし、仰る通り、
育児休業期間は要件ではありません。
私も社労士ですが、もし尚、ご心配なら、御社の所在地を管轄する都道府県の
労働局にお問合せすることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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