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労務管理

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子育て期短時間勤務支援助成金

著者 ちのきゃな さん

最終更新日:2013年10月08日 10:44

タイトルの助成金を申請するつもりでいます。

短時間勤務についての条件や、就業規則の改定は行いました。

ふといろいろな社労士事務所のHPを見て回ると、

育児休業を6か月間以上継続した後に復職したこと」
が条件になると記載がある文言をみつけました。

しかし、厚生労働省からのパンフレットには、助成金の対象チェック項目のなかに、育児休業期間の規程は見つけられません。

子育て期短時間勤務支援助成金 には、 育児休業期間のしばりはあるのでしょうか。

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Re: 子育て期短時間勤務支援助成金

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年10月11日 19:22

仰る通り、厚生労働省の「雇用の安定のために」と題する助成金案内には、
労働者短時間勤務を連続して6ヶ月以上利用」することが必要とありますが、
育児休業を6ヶ月取得うんぬんの文言はありません。

育児休業の対象は0歳~1歳(もしくは1歳半)ですが、
この制度は小学校3年生までの子供を持つ労働者が対象になるので、
当然、御社で育児休業を取らなかった労働者が、この制度を利用する可能性もあるわけです。
(例えば、出産を機に前の会社を辞めて、子供が幼稚園に上がったので、御社に再就職して、
この短時間勤務を利用するなど。)

もし育児休業を要件にしてしまうと、そういった方が対象とならなくなってしまいます。
そうなれば、この助成金の主旨に反しますし、仰る通り、
育児休業期間は要件ではありません。

私も社労士ですが、もし尚、ご心配なら、御社の所在地を管轄する都道府県の
労働局にお問合せすることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

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