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著者 わとわ さん
最終更新日:2013年10月15日 23:26
日給で雇っている従業員に有給を与える必要がありますか。
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著者-くろ-さん
2013年10月16日 12:45
こんにちは。 「日給で雇っている」がどういった雇用契約なのか分かりませんが、要件を満たせば年次有給休暇を付与しなければなりません。 下記のように日雇労働者であっても要件を満たせば年休付与の対象となります。 <労働基準法詳説> http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 抜粋: (2)日雇労働者、試みの使用期間中の者等解雇予告が必要でない者、又は臨時工が一定期間ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる者で、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合
著者わとわさん
2013年10月16日 21:36
ーくろーさん ありがとうございました。資料を参考にさせていただき、付与する必要があることを確認しました。今後ともよろしくお願いいたします。
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