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役員辞任について

著者 はると2 さん

最終更新日:2013年11月10日 17:06

中小企業の専務取締役として勤務しておりますが、一年ほど前より体調不良となり現在も治療中です。気力やる気が著しく減退しており、辞任を考えております。
任期中の辞任はできるのでしょうか?
株主総会(5月末)まで待たねばならないのでしょうか?

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Re: 役員辞任について

著者ヨットさん

2013年11月10日 19:27

> 中小企業の専務取締役として勤務しておりますが、一年ほど前より体調不良となり現在も治療中です。気力やる気が著しく減退しており、辞任を考えております。
> 任期中の辞任はできるのでしょうか?
> 株主総会(5月末)まで待たねばならないのでしょうか?
御社の定款役員辞任の内容を確認してみてください
一般的には辞任届をだせば総会待たなくても辞任できますが、
取締役の人数が3名以下とか、定款に特別の定めがある場合等
すぐに辞任できない場合もあります

Re: 役員辞任について

ご専門家の回答があります。

専門家プロファイル >法人・ビジネス > 会社設立 >取締役を辞任したいです。
http://profile.ne.jp/ask/q-116319/

早く、内容証明郵便での辞任、届出後の責任回避等求めておくことですね
会社がそれに応じなくても一応の責任は回避できます。

Re: 役員辞任について

削除されました

Re: 役員辞任について

著者はると2さん

2013年11月11日 16:53

>  他の方の折角の回答がありますが、補足意見を申します。
>
> 1.原則は、いつでも取締役を辞任できます。株主総会取締役会の議を得る必要はありません。
>  「取締役と会社の関係は委任契約であり(330条[4])、取締役は原則としていつでも辞任することができる(民法651条)。」
>
> 2.しかし、辞任により定款に定める定数を欠くことになった場合は、辞任しても(いわゆる補欠)代わりの役員が就任するまでは、役員の権利義務があります。仮に社内的には他の役員がそれを免じても、第三者に対する義務は残ります。
>  「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する(346条1項)。」
>
> 3.そのことから、まず定款を見て、他の役員との人間関係の如何による部分もありますが、軽挙は避けた方が良いでしょう。司法書士などに相談されることを強くお勧めします。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

大変ご丁寧説明を頂きに有難う御座いました。
大変参考になりました。

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