相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
来年1月に定年をむかえる従業員がおります。退職金を支払って、そのあとは嘱託雇用をする予定でおります。
今まで退職金の支払いの際は所得税などの税金は引かずにそのまま支給してきました。なぜかというと、税理士さんに「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出すれば税金は引かなくていいと言われていたからです。
今までそれで何も問題はなかったのですが、本当に税金引かなくていいのか、この手続きで間違えていないのかだんだん不安になってきたので、質問させていただきました。
私は税理士さんの言葉を間違えてとらえているのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。よろしくお願いします。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
↑
会社は源泉徴収する義務があります。徴収方法は上記URLに詳細が記述されています。
そして、本人には、退職所得の源泉徴収票を交付しなければなりません(下記URL)。
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm
(ア)税金を引かなくてよい人は、
・退職所得に対する税額が0で、且つ申告書を提出した人
(イ)税金を引かなければならない人は、
・退職所得に対する税額が0円超か、若しくは申告書を提出していない人
(申告書を提出してない人からは、退職金の多寡に係らず、支給額の20%強を源泉徴収します)
以前税理士が言ったのは、たまたまそのときの退職者が(ア)に該当する人で、かつその人に対する対処方に限定しての発言だったのではないでしょうか。それ以外には考えられません。
じやまだ さま
早速のご回答大変にありがとうございます!!
そうでしたか・・・。
今回退職金を出す従業員が税金を引かなくてよい人に該当するかどうか再度確認してみます。
ありがとうございます。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
> ↑
> 会社は源泉徴収する義務があります。徴収方法は上記URLに詳細が記述されています。
> そして、本人には、退職所得の源泉徴収票を交付しなければなりません(下記URL)。
> ↓
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm
>
> (ア)税金を引かなくてよい人は、
> ・退職所得に対する税額が0で、且つ申告書を提出した人
>
> (イ)税金を引かなければならない人は、
> ・退職所得に対する税額が0円超か、若しくは申告書を提出していない人
> (申告書を提出してない人からは、退職金の多寡に係らず、支給額の20%強を源泉徴収します)
>
> 以前税理士が言ったのは、たまたまそのときの退職者が(ア)に該当する人で、かつその人に対する対処方に限定しての発言だったのではないでしょうか。それ以外には考えられません。
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